中標津町空家等利活用促進事業補助金

補助金の目的

 放置される空家等の発生抑制、利活用及び流通を促進し、空家等の有効活用を図るため、空家等で専門的な相談及び障害となっている問題の解決を行う、調査、測量、登記手続等にかかる経費、残存する家財道具等の処分経費または、改修工事経費の一部を補助します。

令和7年度の申請受付について

申請締め切り 令和8年2月27日(金)まで
 
※申請は随時受付し、申請があったものから審査を行います。
※令和8年3月31日までに、申請の事業を完了する必要があります。
※予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。

補助対象となる空家

次の要件の全てに該当する空家が対象となります。

(1)中標津町内に所在し、個人が所有する1年以上居住がない空家等
(2)既に(過去に)賃貸の用に供していないもの
(3)3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結する又は空家情報の登録をすること
(4)当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等であること

補助対象となる事業

補助の対象となる事業は、空き家を流通させ利活用するための次の事業です。(必要に応じて組み合わせ自由となります)
(1)空家等調査費等補助事業
 空家等の専門的な相談及び障害となっている問題の解決を行う調査、測量、表題登記、相続登記手続き等を行い、賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業
(2)空家等家財処分費補助事業
 空家等の残存する家財道具等の撤去及び処分、清掃、敷地内樹木の環境改善を行い、適正な管理及び賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業
(3)空家等改修費補助事業
 空家等の改修工事を町内建設業者が行い、賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業

補助対象となる方(申請者)

次の要件の全てに該当する方が対象(申請者)となります。

(1)補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理人、または法定相続人(売却又は賃貸の権限を有する個人)
(2)所有者等全員が中標津町へ納付すべき町税、使用料等に滞納がない方
(3)暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でない方

補助の対象となる経費及び補助率と補助金額

補助事業区分補助対象経費補助金の額


(1)
空家等調査費等
(1)空家等に係る相談、手続、表題登記、相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
(2)相続等に必要となる公的書類の取得手数料
(3)登録免許税
(4)調査、測量に係る経費(耐震診断、耐震補強設計は除く)
1戸につき、
補助率:1/2

補助上限額:5万円



(2)
空家等家財処分費
(1)家財道具等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用。
(2)特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
(3)空家等内部の清掃に要する費用
(4)補助対象空家の敷地内の樹木伐採及び処分に要する経費
1戸につき、
補助率:1/2

補助上限額:10万円





(3)
空家等改修費
(1)基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
(2)外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
(3)換気設備等の設備工事
(4)台所、浴室又は便所の改修工事
(5)建具の取り換え等の工事
(6)断熱、気密又は遮音工事
(7)ボイラー設置工事
(8)屋内給排水管の新設及び改修工事
(9)その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事(耐震改修は除く)
1戸につき、
補助率:1/2

補助上限額:20万円

補助金申請・交付の流れ

STEP
専門家、業者などへ
相談・見積
・弁護士、司法書士、家財処分業者、改修工事業者等に相談し、見積書の作成を依頼してください。
STEP
補助金申請書の提出・必要な書類をそろえ、町へ補助金申請書(第1号様式)を提出してください。※「補助金の申請方法」を参考にしてください。
STEP
補助金の交付決定
(事業着手)
・町が審査後、交付の可否を決定して、申請者へ通知します。
・町からの交付決定通知後に事業を進めてください。
STEP
事業完了
(3/31まで)
・業者等へ費用の支払いを完了し、町内の宅地建物取引業者と媒介契約の締結もしくは、空家情報へ登録してください。

STEP

実績報告書の提出
・必要な書類をそろえ、町へ実績報告書(第7号様式)を提出してください。
※「補助金の実績報告方法」を、参考にしてください。
・町で内容を審査し、補助金額の確定後、お支払いします。

注意事項

  1. 利活用促進のため、町内の宅地建物取引業者との契約または、空き家情報への登録が必要です。
  2. この補助金は、既に終了した手続き、家財処分、改修工事は対象となりません。
  3. 申請者名、領収書などの宛名、補助金の振込先口座名義人は、原則全て同じ必要があります。
  4. 虚偽の申請や報告、交付の条件に違反があったと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部を取消し、返還していただきます。
  5. 補助金の申請をした方は、現地調査等に協力する必要があります。

補助金の申請

補助金の交付を希望する方は、登記手続き、調査、家財の処分、改修工事を行う前に、次の書類を提出してください。
 
  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 空家等の位置図、外観の写真
  3. 申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類
  4. 補助の対象経費が確認できる見積書の写し
  5. 所有者全員の承諾書、同意書または、誓約書(※申請者と土地所有者が違う場合は、土地所有者の承諾が必要です。)
  6. 家財処分の場合は、処分する残置物等の状況が確認できる写真
  
※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。

補助金の交付決定(事業着手)

町が審査後、交付の可否を決定して、申請者へ通知します。
 ※町からの交付決定通知後に事業を進めてください。

事業内容の変更

事業内容に変更が生じたときは、速やかに中標津町空家等利活用促進事業補助金交付決定変更申請書に次の書類を添えて提出してください。(当初の目的を変更しない範囲で補助金の交付額に変更が生じない軽微な変更については必要ありません)

※変更申請において、補助金の交付決定額の増額はできません。

補助金の実績報告

登記手続き、調査、家財の処分、改修工事等を実施後、費用の支払いが完了し補助事業が完了したときは、完了した後30日又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

1.空家等調査費等補助事業を実施した場合は、次に掲げる書類
 ア 調査結果がわかる書類の写し又は、相続登記完了後の登記事項証明書又は登記完了証の写し
 イ 現地調査の状況を示す写真
 ウ 契約書及び領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

2.空家等家財処分費補助事業を実施した場合は、次に掲げる書類 
 ア 家財道具等を処分したことが確認できる書類の写し
 イ 空家等の状況及び家財道具等を処分したことが確認できる写真
 ウ 契約書及び領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

3.空家等改修費補助事業を実施した場合は、次に掲げる書類
 ア 改修工事を実施したことが確認できる書類の写し
 イ 空家等の状況及び改修工事を実施したことが確認できる写真
 ウ 契約書及び領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

4.補助対象空家に係る宅地建物取引業者との売買又は賃貸借媒介契約書の写しまたは、空家情報の登録の確認ができること

※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。

参考資料

補助金様式ダウンロード

空き家情報