国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

■提出先
〒086-1197 中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場建設水道部都市住宅課都市計画・景観係
0153-73-3111(内線353)

■届出書類
・土地売買等届出書(ページ下部で様式のダウンロード)
・土地売買契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※ページ下部で記載例・留意事項(PDF)のダウンロード

■届出部数 
各3部(添付書類含む)

■留意事項
1.「一定面積以上」とは、都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画
     以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の
     合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が
     必要です。
2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取
     得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合
     となります。
   【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁
     済予約、交換、形式権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)
     現物出費、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止
     条件付き契約
3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人
     である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受ける
   ことを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は
   届出不要となります。
4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100
     万以下の罰金に処せされることがあります。
     届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。


※ 令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る 氏名欄の押印は不要となっています。