情報公開と個人情報保護

情報公開と個人情報保護制度について

 中標津町では、みなさんの知る権利を明らかにし、行政情報を公開する『情報公開制度』と、町が住民のプライバシーを守るために個人情報を取り扱うルールを決めた『個人情報保護制度』を平成12年10月より実施しています。

情報公開制度

 情報公開制度は、住民の方々に『情報公開請求権』という具体的な『知る権利』が認められます。この権利に対応して、行政機関などに情報を公開しなければならないという法的な『義務』が発生します。

個人情報保護制度

 『知る権利』には『プライバシー保護』がつきものです。両方が保護される必要があります。情報公開条例とともに個人情報保護制度が必要になります。情報公開条例で公開対象にならない個人情報も、個人情報保護条例では本人が自己の個人情報の公開を受けたり、その誤りを訂正させる機能もあります。
公文書の公開請求をできる人
 公文書公開請求は、どなたでも請求できます。(未成年者および成年被後見人の個人情報については、その法定代理人が代わって請求できます。)
実施機関
 この制度の対象となる実施機関は、町長(町長部局を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
公開対象となる公文書
 実施機関が作成、または取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープおよび磁気ディスクなどで、実施機関が保有している情報です。
実施機関と利用者の責任
 実施機関は公文書の公開を求める住民の権利要望が、十分尊重されるようにしなければなりません。一方利用者は、この条例に基づいて得た情報を適正に使用しなければならず、『第三者の権利利益を侵害しないようにしなければならない』と、実施機関と利用者の両方に責務を定めています。
公開できない公文書
 基本的な人権尊重の立場から、個人のプライバシーは最大限に保護しなければなりません。特定の個人が識別できる文書や、公開することで明らかに不利益をこうむる者がいる場合、人命、財産にかかる場合、行政機関の審議、検討、研究、事業などに支障がある場合などは公文書を公開できません。
公開に要する費用
 公文書の閲覧に手数料はかかりませんが、写しの作成や、郵送が必要な場合などには、交付を受ける方に実費相当分を負担していただきます。
 情報公開制度により、住民の方々にとって、求める情報の入手を通じて行政がより身近なものになり、公正で開かれた行政を推進するもので、情報化時代にふさわしい住民自治を目指すものです。

情報公開制度の流れ

知りたい情報

【町政の現状や、国や北海道から町に届いていると思われる文書など】
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【申請】情報を請求することから始まります。(窓口の職員が相談に応じます。)
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【町政の現状や、国や北海道から町に届いていると思われる文書など】
 情報を所管する課などで資料を検索し、内容を審査します。
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【公開】決定通知書によりお知らせします。  【非公開】公開できない場合は、理由をお知らせ
                           します。異議がある場合は、「異議申 
                           し立て」ができます。
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【公文書公開】              ←【異議申立】

※非公開の決定
 個人情報や法令などにより公開できない情報は非公開になります。

 総務省では、国の行政機関等の情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組み、開示請求手続等に関する照会に対応する「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置・運営しています。ぜひご活用ください。