届出対象行為

 景観計画で定める、届出対象行為を行う際は、景観法に基づき着手の30日前までに届出を必要とします。また、計画段階から設計内容等について事前相談を行い、景観審議会で良好な景観形成に資する内容か審査し、支障がないと判断された行為のみ着手可能となります。