届出に係る基本フロー図

届出に係る基本フロー

 届出対象となる行為を行う際は、景観法に基づき着手の30日前までに届出を必要とします。また、計画段階から計画内容等について事前相談を行い、景観審議会等で良好な景観形成に資する内容か審議し、支障がないと判断された場合のみ行為の着手が可能となります。
届出フロー
※1 事前相談について
 届出に際して、周辺の環境を著しく阻害するような場合には、法に基づく町長の勧告や変更命令により必要な変更等を要求することがある。そのため、届出の対象となる行為を行う際には、当該行為を行う区域を所管する届出窓口での事前相談を行う。

※2 届出の受理について
 届出書類に不備がある場合は、届出を受理することができない。

※3 行為の着手制限等について
 行為の届出をした者は、中標津町がその届出を受理した日から30日経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手できない。(実地調査の必要があるとき、その他合理的な理由があるときは90日まで延長することがある)よって着工予定の30日前までに届出を必要とします。なお、中標津町が行為の届出をした者に審査の終了通知を行ったときは、届出の受理から30日経過する前であっても、行為に着手することができます。
 
◆行為の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたり、行為の着手制限期間内に行為を着手した者は、景観法の規定により30万円以下の罰金に処されることがあります。
◆建築基準法に基づく確認申請、都市計画法に基づく開発申請許可、屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可申請等は、この届出とは別に申請が必要です。