届出対象行為
景観計画で定める、届出対象行為を行う際は、景観法に基づき着手の30日前までに届出を必要とします。また、計画段階から設計内容等について事前相談を行い、景観審議会で良好な景観形成に資する内容か審査し、支障がないと判断された行為のみ着手可能となります。
届出対象行為に満たない行為について
中標津町景観計画は、中標津町全域における良好な景観形成の為、届出対象規模に満たない行為においても、景観形成基準を十分に把握し、土地利用計画・建設に活かしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課都市計画・景観係 電話番号:0153-74-0965FAX:0153-73-5333
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