公示送達(電子掲示)

地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から町税・保険料に係る公示送達について、中標津町役場掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

町税・保険税(料)に関する公示送達

ご利用にあたっての注意事項

・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
・公示送達の掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載することが適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
当ウェブページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
●公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
●公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像の中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為


禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
 

公示送達とは

地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、掲示板及び町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税、保険税(料)が滞納とならないようにお願いします。