町たばこ税
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまりうけないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまりうけないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。
納めていただく方
卸売販売業者等です。
(たばこの小売価格には町たばこ税が含まれていますので、実際に負担していただいているのは、たばこを購入する消費者の方です。)
(たばこの小売価格には町たばこ税が含まれていますので、実際に負担していただいているのは、たばこを購入する消費者の方です。)
税率
町たばこ税のほかに、国のたばこ税なども課税され、その税率は次のとおりです。
※旧3級品以外のたばこ税は、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに段階的に税率が引上げられます。
※旧3級品の特例税率は、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに段階的に廃止され、旧3級品以外の税率に一元化されます。
※旧3級品以外のたばこ税は、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに段階的に税率が引上げられます。
※旧3級品の特例税率は、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに段階的に廃止され、旧3級品以外の税率に一元化されます。
税率(円/1,000本当たり) | 合 計 | |||||
町 たばこ税 | 道 たばこ税 | 国 たばこ税 | たばこ 特別税 | |||
旧 3 級 品 以 外 | 平成30年9月30日まで | 5,262 | 860 | 5,302 | 820 | 12,244 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日から | 5,692 | 930 | 5,802 | 820 | 13,244 | |
令和2年10月1日から | 6,122 | 1,000 | 6,302 | 820 | 14,244 | |
令和3年10月1日から | 6,552 | 1,070 | 6,802 | 820 | 15,244 | |
旧 3 級 品 | 平成28年3月31日まで | 2,495 | 411 | 2,517 | 389 | 5,812 |
平成28年4月1日から | 2,925 | 481 | 2,950 | 456 | 6,812 | |
平成29年4月1日から | 3,355 | 551 | 3,383 | 523 | 7,812 | |
平成30年4月1日から | 4,000 | 656 | 4,032 | 624 | 9,312 | |
令和元年10月1日から | 旧3級品以外のたばこ税と同じ税率 |
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
納税の方法、申告
卸売販売業者等が、毎月末日までに前月1日から末日の間で売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納入することになります。
喫煙マナーをまもり、吸いすぎにご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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