公示送達(納税課所管分)

現在、公示送達を行っているものはありません。
 地方税法第20条の2、中標津町町税条例第18条、介護保険法第143条、高齢者の医療の確保に関する法律112条により、公示(送達)事項をインターネットに掲載する場合があります。掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
 公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
 書類は、中標津町総務部納税課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。