都市計画用途地域等の変更について(令和4年度)

中標津町都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、中標津町都市計画マスタープランなどの上位関連計画から用途地域等の見直しについて、4箇所を検討する箇所として抽出して令和4年10月に変更する予定で現在進めています。

スケジュール
1 土地利用に係る関連計画の位置付け
(1)中標津都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(令和2年10月30日決定 道告示第671号)
 今後は、少子高齢化が進行し人口減少が現実化していることから、市街地の拡大を抑制し、都市の既存ストックを有効活用するため、空家や空地の利活用の推進を図ることにより、誰もが安心して心豊かに住み続けられる持続可能でコンパクトなまちづくりに向けた都市づくりを進めるとともに、地域資源を活用する等の低炭素型都市構造への転換を図る。
 
(2)第2期中標津町都市計画マスタープラン(令和3年3月)
 人口減少、少子高齢化を見据えて、市街地周囲の豊かな自然環境や生産性の高い農地を保全するため市街地の拡大を抑制し、誰もが都市的なサービスを受けることができる機能的な市街地の形成に向けて、適切な土地利用の規制・誘導により、低炭素型都市構造への転換を図り、コンパクトで機能的・効率的な市街地の形成を進めます。

2 都市計画の変更内容
(1)用途地域の範囲や規制について
・標津川北側の低未利用地について、近くにある工業系土地利用と連携を図るため用途地域への編入・変更を行います。
・標津川河川改修事業による河川区域と用途地域の重複を解消するため、河川区域の境界にあわせて用途地域の範囲を変更を行います。
・町道28線道路に面している未利用地について、コンパクトな市街地形成を図るため用途地域を見直しを行います。
・既に建っている建物に対しては、新たな規制は適用されません。ただし、建替えや増改築などの時に制限がかかる場合がありますので注意が必要になります。
 
(2)特別用途地区の範囲や規制について
・新たに準工業地域となる地域には、周辺の住環境の保全のために新たに特別用途地区の指定を行います。
・第一種特別工業地区について、制限内容の見直し(緩和)を行います。
 
(3)特定用途制限地域の範囲について
・用途地域の変更にともない、特定用途制限地域の範囲の変更を行います。
(規制内容に変更はありません)

3 都市計画用途地域の変更について
 都市計画マスタープランの土地利用の基本方針に基づき、低炭素型都市構造への転換を図り、コンパクトで機能的・効率的な市街地の形成を進めるため、用途地域の見直しを行います。
 
都市計画用途地域変更予定図
 地区名現在変更予定面積
標津川北側地区1第一種中高層住居専用地域準工業地域0.7ha
標津川北側地区2第一種中高層住居専用地域第一種住居地域1.4ha
標津川北側地区3第一種中高層住居専用地域準工業地域1.6ha
標津川北側地区4白地地域準工業地域3.0ha
標津川北側地区5白地地域第一種住居地域0.1ha
標津川境界地区第二種中高層住居専用地域白地地域0.2ha
緑町地区1第二種中高層住居専用地域白地地域2.6ha
緑町地区2準住居地域白地地域0.8ha
変更箇所詳細
(1)標津川北側地区
標津川北側
(2)標津川境界地区
標津川境界
(3)緑町地区
緑町
4 特別用途地区の変更について
・今回新しく追加予定の「第三種特別工業地区」を含め、下記表の4つの地区になります。
・特別用途地区の規制内容は、中標津町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
(平成8年条例第13号)で定められます。
種別基本用途地域変更について
第一種特別工業地区工業地域建物の制限内容を変更1
第二種特別工業地区準工業地域変更なし
第三種特別工業地区準工業地域新規で建物制限を指定2
大規模集客施設制限地区準工業地域変更なし
特別用途地域
第一種特別工業地区(建物の制限内容の変更(案))
・住居系建物の建築を可能にします。
・床面積が3,000m2以下の店舗又は飲食店の建築を可能にします。
 
(現行) 建築できない建物(変更案) 建築できない建物
1 次の各号に掲げる工場
(1)亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(2)骨炭その他動物質炭の製造
(3)魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(4)羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(5)骨、魚、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨
(6)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(7)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(8)瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
3 住宅(ただし、地区内に立地する工場の管理のための住宅を除く。)
4 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、地区内に立地する工場の所有に係わる当該工場の従業員のための長屋、共同住宅及び寄宿舎を除く。)
5 住宅で事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの
6 物品販売業を営む店舗又は飲食店
7 ホテル、又は旅館
8 学校
9 病院
10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
12 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの
13 キャバレー、料理店ナイトクラブその他これらに類するもの
1 次の各号に掲げる工場
(1)亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(2)骨炭その他動物質炭の製造
(3)魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(4)羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(5)骨、魚、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨
(6)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(7)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(8)瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
 
 
 
 
 
 
 
3 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの)
4 ホテル、又は旅館
5 学校
6 病院
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
9 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの
10 キャバレー、料理店ナイトクラブその他これらに類するもの
第三種特別工業地区(新規)
標津川に近いところは標高が低く、ハザードマップでは5.0m程度浸水することが想定されているため、住宅などの建築を制限します。建築できない建物
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅
・店舗 (店舗等の床面積が、500m2を超えるもの)
・ホテル、旅館
・遊技施設
・公共施設、病院、学校
・畜舎(15m2を超えるもの) など
5 特定用途制限地区の変更について
用途地域の変更にともない、特定用途制限地域の範囲の変更を行い、規制の内容に変更はありません。
特定用途地域
<参考>特定用途地域制限
 
種 別範 囲
国道272号沿道地区・国道272号の沿道(道路中心より100mの範囲)
・保安林、国有林、酪農試験場、水産試験場の範囲は除く
自然環境共生地区・国道272号沿道地区を除く白地地域
・保安林、国有林、酪農試験場、水産試験場、中標津空港の範囲は除く
国道272号沿道地区自然環境共生地区
1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場
7 建築基準法別表第2(る)項に掲げるもの(ただし、(十七)肥料の製造を除く。)
8 その他、自然環境及び田園環境を阻害する恐れのある建物と町が判断したもの
1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
3 ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 カラオケボックスその他これに類するもの
6 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
7 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場
8 建築基準法別表第2(る)項に掲げるもの(ただし、(十七)肥料の製造を除く。)
9 その他、自然環境及び田園環境を阻害する恐れのある建物と町が判断したもの