滞納処分(差押)を実施しております

 納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、滞納処分(差し押さえ)を実施しています。差し押さえした債権等現金はもちろん、動産品については、公売を実施し滞納税へ充当しています。
 地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。

町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。

<令和7年度差押実績>
差押項目件数差押金額
預貯金147件(195件)9,496千円(9,014千円)
国税・自動車税還付金8件(8件)231千円(122千円)
生命保険11件(17件)12千円(6,473千円)
給与・年金7件(16件)1,561千円(1,911千円)
不動産1件(-件)
その他債権1件(1件)1千円(924千円)
合計175件(237件)11,301千円(18,444千円)
注1:( )は令和6年度実績