滞納処分(差押)を実施しております
納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、滞納処分(差し押さえ)を実施しています。差し押さえした債権等現金はもちろん、動産品については、公売を実施し滞納税へ充当しています。
地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。
<令和7年度差押実績>
地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。
<令和7年度差押実績>
| 差押項目 | 件数 | 差押金額 | ||
| 預貯金 | 147件 | (195件) | 9,496千円 | (9,014千円) |
|---|---|---|---|---|
| 国税・自動車税還付金 | 8件 | (8件) | 231千円 | (122千円) |
| 生命保険 | 11件 | (17件) | 12千円 | (6,473千円) |
| 給与・年金 | 7件 | (16件) | 1,561千円 | (1,911千円) |
| 不動産 | 1件 | (-件) | - | - |
| その他債権 | 1件 | (1件) | 1千円 | (924千円) |
| 合計 | 175件 | (237件) | 11,301千円 | (18,444千円) |
| 注1:( )は令和6年度実績 | ||||
このページの情報に関するお問い合わせ先
納税課収納係 電話番号:0153-74-0754FAX:0153-73-5333
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