町税の延滞金について 

 町税などを滞納した場合、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

平成26年1月1日以後の期間

  1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    特例基準割合+1%(上限7.3%)
  2. 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    特例基準割合+7.3%(上限14.6%)

 
納期限の翌日から1ヶ月を
経過するまでの期間
納期限の翌日から1ヶ月を
経過した日以降の期間
平成27~28年中2.8%
〔特例基準割合(1.8%)+1%〕
9.1%
〔特例基準割合(1.8%)+7.3%〕
平成29年中2.7%
〔特例基準割合(1.7%)+1%〕
9.0%
〔特例基準割合(1.7%)+7.3%〕
平成30年~令和2年中2.6%
〔特例基準割合(1.6%)+1%〕
8.9%
〔特例基準割合(1.6%)+7.3%〕
令和3年中2.5%
〔延滞金特例基準割合(1.5%)+1%〕
8.8%
〔延滞金特例基準割合(1.5%)+7.3%〕
令和4年~7年中
 
2.4%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+1%〕
 8.7%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%〕
令和8年中
 
2.8%
〔延滞金特例基準割合(1.8%)+1%〕
 9.1%
〔延滞金特例基準割合(1.8%)+7.3%〕