町税の延滞金について
町税などを滞納した場合、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
平成26年1月1日以後の期間
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
特例基準割合+1%(上限7.3%) - 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
特例基準割合+7.3%(上限14.6%)
| 納期限の翌日から1ヶ月を 経過するまでの期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を 経過した日以降の期間 | |
| 平成27~28年中 | 2.8% 〔特例基準割合(1.8%)+1%〕 | 9.1% 〔特例基準割合(1.8%)+7.3%〕 |
|---|---|---|
| 平成29年中 | 2.7% 〔特例基準割合(1.7%)+1%〕 | 9.0% 〔特例基準割合(1.7%)+7.3%〕 |
| 平成30年~令和2年中 | 2.6% 〔特例基準割合(1.6%)+1%〕 | 8.9% 〔特例基準割合(1.6%)+7.3%〕 |
| 令和3年中 | 2.5% 〔延滞金特例基準割合(1.5%)+1%〕 | 8.8% 〔延滞金特例基準割合(1.5%)+7.3%〕 |
| 令和4年~7年中 | 2.4% 〔延滞金特例基準割合(1.4%)+1%〕 | 8.7% 〔延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%〕 |
| 令和8年中 | 2.8% 〔延滞金特例基準割合(1.8%)+1%〕 | 9.1% 〔延滞金特例基準割合(1.8%)+7.3%〕 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
納税課収納係 電話番号:0153-74-0754FAX:0153-73-5333
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