滞納処分(差押)を実施しております

 納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、滞納処分(差し押さえ)を実施しています。差し押さえした債権等現金はもちろん、動産品については、公売を実施し滞納税へ充当しています。
 地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。

町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。

<令和6年度差押実績>
差押項目件数差押金額
預貯金195件(97件)9,014千円(5,396千円)
国税・自動車税還付金8件(14件)122千円(799千円)
生命保険17件(1件)64,73千円(234千円)
給与・年金16件(14件)1,911千円(6,286千円)
不動産-件(-件)
その他債権1件(3件)924千円(60千円)
合計237件(129件)18,444千円(12,775千円)
注1:( )は令和5年度実績