(5)中央通り、大通り沿いの区域
中央通、大通沿いの区域(都市計画用途区域内の道路中心線から概ね100mの区域)
中標津町の市街地の東西を結ぶ中央通(道道13号・道道774号)と市街地の南北を貫き空港までを結ぶ大通り(道道69号)の両路線沿いには中標津町の商業の礎を築いてきた道路あり、沿道に面する商業施設や建築物等と周辺の良好な自然・農村環境と調和のとれた沿道景観が形成されることで、これまで以上に中標津のまちなかのイメージを印象づけます。(※(4)中標津市街地中心区域の部分を除く)
◆周辺環境との調和に配慮します
◆道東地域の拠点におけるにぎわい、誇りをかんじられる沿道景観をつくります
◆周辺の自然・農村景観との調和に配慮し、沿道の緑を育て、気づかう心を育てます
◆周辺環境との調和に配慮します
◆道東地域の拠点におけるにぎわい、誇りをかんじられる沿道景観をつくります
◆周辺の自然・農村景観との調和に配慮し、沿道の緑を育て、気づかう心を育てます
建築物及び工作物の建設等 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告基準 |
位置・配置 | 敷地が沿道に面する場合は、隣接する建築物等と壁面位置をそろえるなど、街並みの連続性に配慮すること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
規模・高さ | 周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した高さ13m以下とすること。(ただし、用途地域を除く) | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
形態・意匠 | 1.沿道に面する店舗や商業施設の1階低層部などは、人々を引き込む滞留空間の設置や、通りににぎわいが表出するような開放的な形態・意匠の工夫に努めること。 2.周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した色彩・素材とし、屋根と外壁の色は、相互になじみ、調和する配色とすること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
夜間照明 | 暖かみのある光源などを用いたおもむきある夜間の演出のほか、非行、犯罪、交通事故等の防止にも配慮し、地域の安全・安心に努めること。 | 照明による夜間景観が、地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 |
屋外広告物の表示、掲出 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.企業等が持つイメージカラーなどで原色や華美な色彩を使用する場合は、使用面積を小さくするなど工夫すること。 2.発光を伴い、動向等の変化が生じるものは極力避け、街並みに配慮するほか、交通の安全に努めること。 | 1.原色等を用いることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 2.発光を伴い、動向等の変化が生じることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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