(5)中央通り、大通り沿いの区域

中央通、大通沿いの区域(都市計画用途区域内の道路中心線から概ね100mの区域)

 中標津町の市街地の東西を結ぶ中央通(道道13号・道道774号)と市街地の南北を貫き空港までを結ぶ大通り(道道69号)の両路線沿いには中標津町の商業の礎を築いてきた道路あり、沿道に面する商業施設や建築物等と周辺の良好な自然・農村環境と調和のとれた沿道景観が形成されることで、これまで以上に中標津のまちなかのイメージを印象づけます。(※(4)中標津市街地中心区域の部分を除く)
◆周辺環境との調和に配慮します
◆道東地域の拠点におけるにぎわい、誇りをかんじられる沿道景観をつくります
◆周辺の自然・農村景観との調和に配慮し、沿道の緑を育て、気づかう心を育てます

 
大通り
建築物及び工作物の建設等
種類・行為景観形成基準協議・勧告基準
位置・配置敷地が沿道に面する場合は、隣接する建築物等と壁面位置をそろえるなど、街並みの連続性に配慮すること。左記の景観形成基準に適合しない場合。
規模・高さ周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した高さ13m以下とすること。(ただし、用途地域を除く)左記の景観形成基準に適合しない場合。
形態・意匠1.沿道に面する店舗や商業施設の1階低層部などは、人々を引き込む滞留空間の設置や、通りににぎわいが表出するような開放的な形態・意匠の工夫に努めること。
2.周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した色彩・素材とし、屋根と外壁の色は、相互になじみ、調和する配色とすること。
左記の景観形成基準に適合しない場合。
夜間照明暖かみのある光源などを用いたおもむきある夜間の演出のほか、非行、犯罪、交通事故等の防止にも配慮し、地域の安全・安心に努めること。照明による夜間景観が、地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。
屋外広告物の表示、掲出
景観形成基準協議・勧告基準
1.企業等が持つイメージカラーなどで原色や華美な色彩を使用する場合は、使用面積を小さくするなど工夫すること。
2.発光を伴い、動向等の変化が生じるものは極力避け、街並みに配慮するほか、交通の安全に努めること。
1.原色等を用いることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。
2.発光を伴い、動向等の変化が生じることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。
中央通り大通り_基準