(1)開陽台周辺区域(景観形成重点区域)
範囲 北側:国有林界 東側:22線 南側:北19号 西側:町営牧場西境界
「地球が丸く見える」開陽台の「景勝地としての価値」を高める景観形成
開陽台は、山岳部から連なり豊かな植生を見せる樹林帯や、格子状防風林による緑の大格子、広大な牧草地、遠く北方領土までを視界330度に一望できる全国的に有名な景勝地です。また星の降る里として、天体観測でも有名であり、頭上に輝く満天の星にファンも大勢います。言わずと知れた町を代表する観光・景観資源です。
◆展望台からの視界330度の景観を守ります
◆大規模な牧草地と格子状防風林、河畔林、河川等が織り成す、先人達の開拓の歴史である酪農景観を守ります
◆大規模な牧場、牧草地帯などにおける施設整備等においては、酪農景観に配慮します。
◆全国的な景勝地としての交流や感動を育てます
開陽台は、山岳部から連なり豊かな植生を見せる樹林帯や、格子状防風林による緑の大格子、広大な牧草地、遠く北方領土までを視界330度に一望できる全国的に有名な景勝地です。また星の降る里として、天体観測でも有名であり、頭上に輝く満天の星にファンも大勢います。言わずと知れた町を代表する観光・景観資源です。
◆展望台からの視界330度の景観を守ります
◆大規模な牧草地と格子状防風林、河畔林、河川等が織り成す、先人達の開拓の歴史である酪農景観を守ります
◆大規模な牧場、牧草地帯などにおける施設整備等においては、酪農景観に配慮します。
◆全国的な景勝地としての交流や感動を育てます
建築物及び工作物の建設等 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告事項 |
位置・配置 | 1.開陽台及び町道武佐北19号道路から目立たないよう配慮した位置・配置とすること。 2.敷地内に複数の建築物や施設等が立地する場合は、周辺の自然・農村景観と調和するよう敷地構成に配慮すること。 3.周辺景観に対して良好な眺望を有する道路の沿道、及びその延長上の配置は極力避けるよう努めること。 4.道路から眺望が開ける方向での配置は、眺望を遮らないよう配慮すること。 5.既存の建築物及び工作物の近くに建設する場合には、例えば眺望の向きに準じて縦に配列するなど、目立たない工夫に努めること。 | 1.開陽台及び町道武佐北19号道路から、地域の良好な景観資源に対しての眺望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。 |
規模・高さ | 開陽台展望台から見て周辺景観との調和や眺望に配慮した高さとし、原則として10m以下とすること。(農林業施設を除く) | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
形態・意匠 | 1.屋根と外壁の色は、相互になじみ、調和する配色とすること。 2.屋根の色は、周辺の自然・農村景観になじみ、落ち着きのある色の使用に努めること。 3.外壁の色は、主要色として例)木、石、土などの自然素材色または、白系統色の使用に努めること。 ※ただし周辺の自然・農村景観になじむ農業用施設等については、レッド系(錆止め色含む[5R 3/10])を用いることを可とする。 ※[ ]内はマンセル値の例。 4.建築物等の外壁の一部などには、可能な限り自然素材を用いる等、工夫に努めること。 | 建築物等の色彩、素材が地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、開陽台及び町道武佐北19号道路から、地域の良好な景観資源に対しての眺望や周辺景観を著しく阻害するとき。 |
屋外広告物の表示、掲出 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.開陽台及び町道武佐北19号道路から目立たないよう、周辺景観との調和や眺望に配慮した色彩とすること。 2.発光を伴うものは原則設置しないこと。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 | |
開発行為等/土石の採取、鉱物の採掘/土地の形質の変更 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.現況林地を含む区域で3,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合は、森林の水源かん養、災害の防止、環境の保全などの公益的機能を損なわないよう、森林の残地確保に十分配慮した造成を図ること。(工場、事業場の設置及び住宅団地造成の場合の森林率は、概ね50%以上とする) 2.土石の採取、鉱物の採掘は極力避けること。 3.土石等の採取を行う場合は最低限にとどめ、採取後は採掘区域に隣接する土地と、地形の連続性を損なわないように埋め戻し等を行い、植樹や作付け等による緑化を施すこと。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
景観形成重点区域内での行為について
景観形成重点区域内での行為で町と協議終了した場合、次に掲げる行為の計画を2週間公開しなければなりません。
なお、公開にあたっては、標識に所定の事項を記載し、開発行為等の予定区域内及び公衆の見やすい場所に設置しなければなりません。
なお、公開にあたっては、標識に所定の事項を記載し、開発行為等の予定区域内及び公衆の見やすい場所に設置しなければなりません。
- 標識(形式:56KB)
行為の種類 | 規模・内容 |
開発行為 | 3,000平方メートル以上の開発行為 |
建築物の新築及び増築 | 集合住宅、ホテル、民宿、ペンション |
物品の製造・加工、修理作業を継続して行う工場及び事業場 | ・ゴルフ練習場 ・パチンコ店、ゲームセンター等の遊戯場 ・ボーリング場 ・バッティングセンター ・ガソリンスタンド及び液化石油スタンド ・車両修理、整備工場 ・産業廃棄物処理場 ・採石場、砕石場 ・畜舎 ・へい獣処理場 ・と畜場 ・廃油再生場 ・その他、景観形成に影響があると町長が認めるもの |
説明会の開催
公開する者は、計画地に隣接する土地、又は建築物の所有者及び占有者、町民に対し計画の内容、工事施工方法等について説明会を開催し協議するものします。
●事業者等が説明会を行った時は、その記録を町に報告しなければなりません。
●事業者等が説明会を行った時は、その記録を町に報告しなければなりません。
- 説明会等実施状況報告書(形式:52KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333