選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

対象となる候補者

 町が公費負担する候補者は、供託金制度における供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担になります。

・供託金とは
 立候補の届け出をするために事前に法務局へ預けなければならない一定額の金銭などのことをいいます。
・供託金の額
町長選挙:50万円  町議会議員選挙:15万円
※選挙の結果一定の得票数に達しなかった場合、供託金は没収されます。
・供託物没収点
町長選挙:有効投票の総数×1/10
町議会議員選挙:有効投票の総数÷議員定数(15人…R6.9.3~)×1/10

公営制度が拡大された選挙運動

1.選挙運動用自動車の使用
契約の種類内容
1日あたりの限度額
公費負担限度額
⓵ハイヤー契約選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした場合(1日1台に限る)64,500円322,500円
(64,500円×5日)
⓶個別契約㋐自動車の
借入契約
選挙運動自動車として自動車を借入れた料金(1日1台に限る)16,100円80,500円
(16,100円×5日)
㋑燃料の
供給契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,700円38,500円
(7,700円×5日)
㋒運転手の
雇用契約
選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬(1日1人に限る)12,500円62,500円
(12,500円×5日)
※候補者は、⓵ハイヤー契約 か ⓶個別契約のどちらかを選択することになります。
※選挙が無投票になった場合は、告示日の1日分が対象となります。

2.選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象単価の上限⓵枚数の上限⓶
実際の作成単価と⓵の少ない方の額
×
実際の作成枚数と⓶の少ない方の枚数
7円73銭町  長 5,000枚
議会議員 1,600枚
※作成単価と作成枚数は、それぞれの上限を下回る場合はその金額・枚数とします。

3.選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象単価の上限⓵枚数の上限⓶
実際の作成単価と⓵の少ない方の額
×
実際の作成枚数と⓶の少ない方の枚数
2,500円60枚
(ポスター掲示場50ヶ所×1.2)
※作成単価と作成枚数は、それぞれの上限を下回る場合はその金額・枚数とします。

公費負担の仕組み

 町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して支払われることとなります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。

その他

選挙運動用はがき
 選挙運動用はがきは、候補者1人につき、町長選挙2,500枚、町議会議員選挙800枚まで頒布することができます。
・選挙運動用に使用する通常はがきは無料ですが、印刷費は自己負担となります。
・日本郵便株式会社が発行するはがきか私製はがきが使用できます。