選挙管理委員会
お知らせ
- (令和6年3月1日発表)中標津町長・中標津町議会議員選挙の選挙期日等の決定について(PDF形式:39KB)
直近の選挙結果
選挙人名簿への登録
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておく公簿です。選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転出の際は必ず14日以内に転出届を提出してください。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転出の際は必ず14日以内に転出届を提出してください。
投票場所
投票所および投票時間は、選挙ごとに入場券(ハガキ)でお知らせしますので、そちらをご確認ください。
また投票の際は入場券(ハガキ)を持参してください。
また投票の際は入場券(ハガキ)を持参してください。
- 全体図(PDF形式:831KB)
- 市街地(第1~4投票所)(PDF形式:492KB)
投票制度
期日前投票制度
投票は原則として投票日にすることとされていますが、投票日当日に何らかの理由で投票所に行けない方は、投票日前であっても投票することができます。
不在者投票制度
出張・旅行などで中標津町以外の市区町村に滞在している方は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所中の方は、その施設内で投票をすることができます。
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で、「宿泊療養」または「自宅療養」している方が郵便で投票できる制度です。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
過去の選挙結果
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333