不在者投票
◆名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
投票日時点で選挙権を有しており、仕事や旅行など以下のいずれかの事由に該当する方は「不在者投票制度」が利用できます。
・ 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事されている方
・ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在されている方
・ 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害者等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容されている方
・ 交通至難の島等に居住・滞在されている方
・ 住所移転のため、中標津町以外に居住されている方
・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な方
<不在者投票の流れ>
(1)住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
(2)投票用紙が郵送されますので、最寄りの選挙管理委員会で投票します。
・ 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事されている方
・ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在されている方
・ 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害者等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容されている方
・ 交通至難の島等に居住・滞在されている方
・ 住所移転のため、中標津町以外に居住されている方
・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な方
<不在者投票の流れ>
(1)住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
(2)投票用紙が郵送されますので、最寄りの選挙管理委員会で投票します。
紙での請求をする場合
(1)「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロードして、必要事項を記入してください(滞在先の選挙管理委員会でも受け取ることができます)。
(2)必要事項を記入して中標津町選挙管理委員会へ郵送してください。選挙の公示日または告示日より前であっても請求することができます(電子メールやFAXでの請求はできません)。
- 不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(R5知事道議選挙)(PDF形式:92KB)
【不在者投票宣誓書(兼請求書)の送付先】
〒086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町選挙管理委員会 宛
〒086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町選挙管理委員会 宛
パソコンやスマホでオンライン請求もできます
マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンまたはスマホからオンライン請求(ぴったりサービス)もできます。また、スマホの「Yahoo!アプリ」内の「Yahoo!くらし」からもオンライン請求が行えます。
※令和5年の統一地方選挙での利用期間は終了しました。
〈申請に必要なもの〉
オンラインでの請求には、以下を必ずご用意してください。
一つでも欠けていると、申請を行うことができませんのでご注意ください。
・ マイナンバーカード
・ 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
・ スマートフォン(NFCもしくはFeliCaに対応した機種)
※ パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカードを読み取るため、ICカードもしくは・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要になります。
オンラインでの請求には、以下を必ずご用意してください。
一つでも欠けていると、申請を行うことができませんのでご注意ください。
・ マイナンバーカード
・ 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
・ スマートフォン(NFCもしくはFeliCaに対応した機種)
※ パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカードを読み取るため、ICカードもしくは・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要になります。
投票用紙が届いたら
(1)指定の住所へ「投票用紙」と「選挙人名簿登録証明書」をお送りするので、それらを開封せずに最寄りの選挙管理委員会へ持参し不在者投票を行なってください。
※注意!このとき「投票用紙」に自宅で記入したり、「選挙人名簿登録証明書」を絶対に開封しないでください。投票ができなくなります。
(2)不在者投票を受けとった選挙管理委員会から中標津町選挙管理委員会へ郵送され、中標津町において本来投票する投票所へ送致し、投票箱へ投入されます。
※注意!このとき「投票用紙」に自宅で記入したり、「選挙人名簿登録証明書」を絶対に開封しないでください。投票ができなくなります。
(2)不在者投票を受けとった選挙管理委員会から中標津町選挙管理委員会へ郵送され、中標津町において本来投票する投票所へ送致し、投票箱へ投入されます。
これらの手続きは郵便で行いますので、投票日当日の投票箱が閉鎖される時間までに届かない場合は、せっかくの投票も無効になります。郵送にかかる日数を考慮して、余裕をもって手続きしましょう。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
◆郵便等による不在者投票
身体に重度の障がい等があり一定の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により不在者投票をすることができます。
投票できる方
(1)身体障害者手帳を持っている方
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | ー | 〇 | |
免疫の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2)戦傷病者手帳を持っている方
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(3)介護保険被保険者証を持っている方
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
要介護5 |
手続き
手続きは、次のとおりですが、投票の際には必ず「郵便等投票証明書」が必要となりますので、希望される方は余裕をもって交付申請をしてください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF形式:82KB)
交付された郵便投票証明書は、交付から7年間有効ですので、なくさないように大切に保管してください。
また、現在郵便投票証明書の交付を受けている方で、有効期限が切れている場合は、お早めに更新手続きをお願いします。
また、現在郵便投票証明書の交付を受けている方で、有効期限が切れている場合は、お早めに更新手続きをお願いします。
「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、選挙のつど選挙管理委員会から投票用紙請求のご案内を差し上げますので、選挙人が署名をした「郵便投票請求書」と「郵便等投票証明書」を選挙管理委員会に提出してください。
※投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行ってください。
投票用紙等が郵便により届きましたら、自宅等の居住している場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、封筒の表面に署名をして、選挙管理委員会宛に郵便により送付してください。
※投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行ってください。
投票用紙等が郵便により届きましたら、自宅等の居住している場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、封筒の表面に署名をして、選挙管理委員会宛に郵便により送付してください。
なお、自ら投票の記載をすることができない方は代理記載制度を利用できます。
洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
総務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333