代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の「利用できる方」の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
 なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
 

利用できる方

(1)身体障害者手帳を持っている方
身体障害者手帳障害名障害の程度
1級
上肢・視覚の障害
(2)戦傷病者手帳を持っている方
戦傷病者手帳障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症
上肢・視覚の障害

手続き

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続きを行なっておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。
 また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
代理記載の方法による投票を行うことができるものであることの証明手続
代理記載人となるべき者の届出の手続
代理記載の方法による投票手続