代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の「利用できる方」の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
利用できる方
(1)身体障害者手帳を持っている方
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
1級 | ||
上肢・視覚の障害 | 〇 |
(2)戦傷病者手帳を持っている方
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢・視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続きを行なっておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。
また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF形式:82KB)

- 代理記載人となるべき者の届出書(PDF形式:61KB)
- 同意書及び宣誓書(PDF形式:)

このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333