税額算定

固定資産税決定までの流れは次のとおりです。

固定資産の価格をもとに課税標準額を算定

 固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
 第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度は基準年度です。)

※土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行うこととなっています。

 しかし、第2年度又は第3年度において、以下の理由などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
(2)土地の地目の変換、家屋の増築

課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 

課税標準額
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地家屋償却資産
30万円20万円150万円

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知

 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期に分けて納税することとなります。
 納期
第1期5月15日から5月31日まで
第2期7月1日から7月31日まで
第3期9月1日から9月30日まで
第4期11月1日から11月30日まで
※なお、納期限の末日が休日等(土曜日、日曜日、祝日)に当たる場合は、これらの翌日をその期限とみなします。
納税通知書
 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。