償却資産に対する課税
1.償却資産とは
会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
2.償却資産は申告制度
中標津町内で償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日まで(土・日曜日の場合は翌開庁日まで)に税務課資産税係へ提出してください。
※前年中に資産の増減がない場合、減価償却を終えている場合、資産なしとなった場合、廃業・休業された場合も必ず申告が必要です。
※前年中に資産の増減がない場合、減価償却を終えている場合、資産なしとなった場合、廃業・休業された場合も必ず申告が必要です。
3.提出書類と提出方法
提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書
※償却資産課税台帳に登録されている人には町から「償却資産申告書兼種類別明細書」を郵送しますが、開業等により新たに申告される方は連絡をお願いします。
・種類別明細書
※償却資産課税台帳に登録されている人には町から「償却資産申告書兼種類別明細書」を郵送しますが、開業等により新たに申告される方は連絡をお願いします。
提出方法
○窓口
中標津町役場税務課資産税係(1階8番窓口)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分
○郵送
郵便番号 086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場税務課資産税係あて
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場税務課資産税係あて
○電子申告
eLTAX(地方税ポータルシステム)によるインターネット経由での申告です。
詳細は下記ホームページをご確認ください。
詳細は下記ホームページをご確認ください。
4.償却資産の種類
課税の対象となるもの
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁等)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備等)
- 船舶
- 航空機
- 車輌及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車等)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカー等)
※例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
- 資産種類ごとの主な償却資産(PDF形式:140KB)
課税の対象とならないもの
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入された資産
(いわゆる少額償却資産) - 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(いわゆる一括償却資産) - 自動車税及び軽自動車税の対象となる資産
※2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っている資産は課税の対象となります。
5.償却資産の評価方法
償却資産の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)a
※ただし、aにより求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
※ただし、aにより求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
減価償却の方法
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
減価率について
原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
- 業種別の主な償却資産と耐用年数(PDF形式:136KB)
重要なお知らせ
償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
平成28年1月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認。)を実施させていただきます。
以下のリンク先に掲載される本人確認資料の写し(代理権の確認資料については原本)を、申告書に添付のうえご提出いただくようお願いいたします。
※法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
※マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたします。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認。)を実施させていただきます。
以下のリンク先に掲載される本人確認資料の写し(代理権の確認資料については原本)を、申告書に添付のうえご提出いただくようお願いいたします。
※法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
※マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたします。
※ご注意ください
・申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には過料が課されることがあります。(地方税法第386条、中標津町町税条例第75条)
・申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は懲役または罰金に処されることがあります。(地方税法第385条)
・申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条に基づき、実地調査を行うことがあります。その際には、国税申告書の添付書類等の提出依頼や、内容の照合確認をさせていただくことがありますので、対象となられた方はご協力をお願いいたします。
・申告の内容や実地調査の結果により、その年度だけではなく過去にさかのぼって課税されることがありますのであらかじめご了承ください。
・申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は懲役または罰金に処されることがあります。(地方税法第385条)
・申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条に基づき、実地調査を行うことがあります。その際には、国税申告書の添付書類等の提出依頼や、内容の照合確認をさせていただくことがありますので、対象となられた方はご協力をお願いいたします。
・申告の内容や実地調査の結果により、その年度だけではなく過去にさかのぼって課税されることがありますのであらかじめご了承ください。
償却資産申告に係る様式集
〇ダウンロード様式
- 償却資産申告書(PDF形式:186KB)
- 償却資産申告書(エクセル形式:32KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF形式:173KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセル形式:28KB)
〇記入例
- 償却資産申告書記載例(PDF形式:156KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)記載例(PDF形式:126KB)
- 償却資産申告書町独自様式記載例(PDF形式:232KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333