代理でマイナンバーカードを受け取られる方へ

 マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
 ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合と必要書類が異なりますので、ご注意ください。

必要書類

1 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書裏面の「本人の住所」、「本人の氏名」、「代理人の住所」、「代理人の氏名」、「暗証番号」をご記入の上、窓口にお持ちください。なお、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書がないと委任できませんので、紛失した場合は役場➀番窓口で再発行の手続きを行ってください。

2 本人の本人確認書類

下記、本人確認書類一覧のうち、A書類から2点もしくは、A書類とB書類から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)

※必ず顔写真付き書類が1点以上必要になります。顔写真付きの書類をお持ちでない方は、下記「個人番号カード顔写真証明書」をB書類の1点として利用することが可能ですので、ご確認下さい。

 

3 代理人の本人確認書類

下記、本人確認書類一覧のうち、A書類から2点、もしくはA書類とB書類から1点ずつ

※A書類をお持ちでない方は、代理人になることができません。
本人確認書類一覧


運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳


「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載された書類
健康保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、母子健康手帳、町立病院の診察券、介護保険被保険者証、社員証、学生証、本人宛の公共料金の領収書、個人番号カード顔写真証明書(下記参照)など
 
※有効期限の定めのある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

4 来庁困難書類

来庁困難書類一覧から、該当する理由に応じて書類を持参してください。
〈来庁困難書類一覧〉
やむを得ない理由
 
来庁困難書類(疎明資料)
成年被後見人代理権を証する書類
被保佐人、被補助人代理権を証する書類
未就学児、小学生、中学生不要(本人確認書類で確認可能)
75歳以上の高齢者不要(本人確認書類で確認可能)
長期入院者診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、 病院長が作成する顔写真証明書
障害者障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入居者入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦母子健康手帳、妊婦検診を受信したことが確認できる領収書、受信券
海外留学査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生・高専生学生証、在学証明書
ひきこもり状態にある者
心の問題など何らかの理由で自宅にいる者
公的サービス等の従事者が作成する書類

5 代理権を確認する書類

・法定代理人
→本人と親権者が別世帯かつ本籍地が中標津町以外の場合は戸籍謄本が必要

・その他代理人(任意代理人)
→委任状が必要
委任状は「1 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」を使用することが可能です。

6 通知カード

7 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

8 本人のマイナンバーカード(再発行の場合のみ)

個人番号カード顔写真証明書について

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(B書類の1点)として利用することが可能です。下記よりダウンロードし、お使いください。
本人が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合に、病院長又は施設長が顔写真を証明した書類
本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている者である場合に、本人の居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が顔写真を証明した書類
本人が長期にわたって概ね家庭に居る状態にあると認められる場合、相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長が顔写真を証明した書類
本人が15歳未満の者である場合に、法定代理人が顔写真を証明した書類
※交付申請者の代理が本人と同一の世帯に属する者又は本人の法定代理人である場合を除き、交付申請者に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行う場合があります。

※交付申請者が15歳未満の者及び成年被後見人である場合、法定代理人が本人確認書類を持参し、同行しなければなりませんが、法定代理人が選任した復代理人による出頭も認められています。この場合、法定代理人の資格を確認できる交付申請者の戸籍謄本等資格を証明する書類に加え、復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証する委任状が必要になります。

暗証番号について

暗証番号の設定
署名用電子証明書
 
アルファベットの大文字と数字を組み合わせて
6桁から16桁 (例)ABC123
利用者証明用電子証明書
住民基本台帳
券面事項入力補助用
数字4桁
※同じ暗証番号を設定することも可能です
 マイナンバーカード交付時には、暗証番号を設定します。
 なお、代理の方にカードを交付する場合、暗証番号は職員が代わりに入力しますので、
「1マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」に暗証番号を記入し、目隠しシールを貼ってください。 

顔認証マイナンバーカードについて

令和5年12月15日より、顔認証マイナンバーカードが導入されました。顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、本人確認方法を機器による顔認証もしくは目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。マイナンバーカードをまだお持ちでない方も、すでにお持ちの方も顔認証マイナンバーカードを申請することが可能です。詳しくは下記リンクをご確認ください。