旧氏(旧姓)併記

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

2019年11月5日(火)より、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

住民票に旧氏を併記するためには、請求手続が必要になります。

○手続きに必要なもの
1.旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係する全ての戸籍謄本等が必要になります)
2.本人確認書類(写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方は不要です)
3.マイナンバーカード