プレハブ・コンテナハウスを設置される方へ
プレハブ・コンテナハウスも建築物です
プレハブ、コンテナハウスを土地に定着させて設置する場合、それらは「建築物」となり、建築基準法が適用されます。
建築確認申請が必要かチェックしてみましょう
プレハブやコンテナを建てる場所や大きさによって手続きの有無が決まります。以下の表で、ご自身の計画がどこに当てはまるか確認してください。
| 延べ面積 | 準防火地域 | 準防火地域以外の区域 |
| 10m2以下 | 必要 | 原則不要(※条件あり) |
| 10m2超 | 必要 | 必要 |
※本表は、増築・改築・移転の場合の目安です。
※新築の場合は、規模や設置場所にかかわらず、原則として建築確認申請が必要となります。
※新築の場合は、規模や設置場所にかかわらず、原則として建築確認申請が必要となります。
設置前のご相談をお願いします
判断に迷う場合は、設置前に当係までご相談ください。
※無確認で設置した場合、後に指導の対象となるほか、将来の売買や手続きの際に支障が生じることがあります。
※無確認で設置した場合、後に指導の対象となるほか、将来の売買や手続きの際に支障が生じることがあります。
- コンテナを利用した建築物について(PDF形式:71KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課建築指導係 電話番号:0153-74-0967FAX:0153-73-5333
都市住宅課建築指導係 電話番号:0153-74-0967FAX:0153-73-5333