長期優良住宅

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。令和4年10月1日からは良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度も創設されました。詳しくは都市住宅課までお問い合わせください。

認定を受けるメリット

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
  • 適切な維持管理を行うことにより、住宅の資産価値の向上
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少等による環境負荷が低減

所管行政庁とは?

 建築基準法に定める特定行政庁及び限定特定行政庁となります。(建築確認申請手続きを行う場合と同じです。)
 中標津町内に建設の場合は、中標津町役場建設水道部都市住宅課が申請の受付窓口となります。

認定の申請先

  1. 建築基準法第6条第1項第4号(およそ木造2階建500m2程度の規模まで)に該当する住宅等は、中標津町長となります。(都市計画区域内及び計根別市街地のみ)
  2. 1.以外の住宅等は、北海道知事となります。

認定基準等

1.中標津町が認定する計画等に関する認定基準について

 認定基準は大きく分けて、以下の10項目があります。
 登録住宅性能評価機関の確認書等で適合することを証する必要がある項目は、1.~7.となります。
認定基準
  1. 劣化対策(長期使用構造等)
  2. 耐震性(長期使用構造等)
  3. 可変性(長期使用構造等)
  4. 維持管理・更新の容易性(長期使用構造等)
  5. バリアフリー性(長期使用構造等)
  6. 省エネルギー性(長期使用構造等)
  7. 住戸面積(戸建住宅の床面積は75m2以上、共同住宅等の1戸の床面積は40m2以上)
  8. 居住環境(※下記参照)
  9. 自然災害(土砂災害特別警戒区域等で認定を受けようとする場合、原則、認定不可)
  10. 維持保全計画・資金計画
 基準の詳細については、法令をご確認ください。
居住環境について
  • 以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。
    1.景観法第8条第1項に規定する景観計画
    2.中標津町景観条例(中標津町景観条例へのページリンクは最下段を参照願います)
     
  • 都市計画施設(道路、公園等)の区域内に建築される住宅は、原則として認定を行いません。
中標津町給水装置工事標準仕様について
各性能項目の建て方別適用関係
性能項目一戸建ての住宅共同住宅等
劣化対策
耐震性
維持管理・更新の容易性
(専用配管の基準のみ適用)
可変性
(共同住宅及び長屋にのみ適用)
高齢者対策
省エネルギー対策
※一戸建ての住宅とは、一戸建ての住宅で人の居住の用以外に供する部分を有しないものに限る。
※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗と住宅が併用するなどの併用住宅を含む。

2.北海道が認定する計画等に関する認定基準について

 北海道が認定する計画等に関する認定基準は、「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
 認定基準は、所管行政庁により異なりますので、認定を申請しようとする所管行政庁にお問い合わせください。

認定手続き

1.中標津町が認定する計画等に関する認定手続きについて

事前の技術的審査について
 中標津町では、登録住宅性能評価機関が交付する確認書又は住宅性能評価制度(住宅性能評価書)を活用しています。
認定申請をする際に
 登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造であることを確認した確認書を添付していただきます。
 住宅性能評価の場合は、事前に登録住宅性能評価機関が行う品確法第5条第1項の住宅性能評価を受けていただき、登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書を添付していただきます。

【ご確認ください】
確認書又は住宅性能評価に要する期間は、評価機関により平均2週間~1ヶ月程度と差がありますので、事前に確認のうえ依頼してください。また、書類の不備、記載ミスなどがある場合は、審査に時間を要することになりますのでご注意ください。

手続きの流れ

1.技術的審査
登録住宅性能評価機関に長期使用構造であることを確認した確認書又は住宅性能評価を受けてください。
2.認定の申請
認定申請は、都市住宅課建築指導係で受付けます。
(登録住宅性能評価機関発行の確認書又は住宅性能評価書の添付が必要。)
3.認定の通知
中標津町で審査し認定しましたら、認定通知書を交付します。
4.工事の着工
着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
5.建築工事
工事中に変更があった場合は、変更の認定申請が必要な場合があります。
6.工事完了
工事が完了した際には、工事完了報告書を提出してください。
7.維持管理
認定された住宅等を良好に長期使用するため適切な維持管理を行ってください。
※建築確認申請が必要な建築行為の場合は1.若しくは2.のときに建築確認手続きをしてください。また、2.の申請に併せて建築確認に代わる申し出を行うこともできます。 

2.北海道が認定する計画等に関する認定手続きについて

北海道が認定する計画等に関する認定手続きについては、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。

認定等手数料

1.中標津町が認定する計画等の認定手数料について

長期優良住宅認定申請手数料基本額
○長期優良住宅の普及の促進に関する認定申請手数料(法第5条第1項~第7項)
・住宅の新築に係るものである場合
戸につき認定手数料品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等の確認を受けた場合
1棟あたり1戸57,000円18,000円
1棟あたり2戸以上5戸以内130,000円30,000円
1棟あたり6戸以上205,000円47,000円
・住宅の増築、改築又は建築行為を伴わない場合
戸につき認定手数料品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等の確認を受けた場合
1棟あたり1戸84,000円25,000円
1棟あたり2戸以上5戸以内193,000円43,000円
1棟あたり6戸以上306,000円69,000円
※上記基本額の他、手数料の計算方法、法第6条第2項の申し出の場合や変更等の手数料については、下記手数料一覧をご覧ください。

2.北海道が認定する計画等の認定手数料について

北海道が認定する計画等の認定手数料については、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。

認定申請書等

1.中標津町に申請する場合

下記の書類を提出してください。
書類部数内容等備考
認定申請書正・副(規則第1号様式) 
委任状1部申請者が手続きを他者に委任する場合参考様式
確認書又は
住宅性能評価書
原本・写登録住宅性能評価機関が発行するもの 
添付図書原本・写性能評価機関で評価を受けた後のもの
※性能評価機関の確認印があるものを用意してください。
 
認定書等2部住宅型式性能認定書等型式認定住宅等の場合
その他
(必要に応じて)
写2部景観計画等の届出のある場合「中標津町景観条例」のページを参照ください
その他
(必要に応じて)
写2部建築基準法による確認済証当該建築物が確認済証の交付を受けている場合
※住宅性能型式認定等(品確法の規定による)を受けた住宅は添付図書の一部を省略することができます。
※認定申請に併せて建築規準関係規定の適合に関する審査の申し出をする場合は、建築確認申請と同様な書類が別途必要となります。
景観計画等の届出のある場合
景観計画等の届出のある場合は、下記の「中標津町景観計画」ページをご覧ください。

2.北海道に申請する場合

北海道に申請する場合の認定申請図書等については、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。

建築規準関係規定の適合に関する申し出

  • 認定申請に併せて、法第6条第2項による建築規準関係規定の適合に関する申し出をする場合には、別途、確認申請と同額の手数料が必要になります。
  • 申し出をした認定後に建築規準関係規定に変更がある時は、建築確認の計画変更申請手続きの他、認定の変更の手続きが必要となります。
  • 申し出をした認定計画の完成時には、長期優良住宅の工事完了報告書の提出の他、建築基準法による完了検査申請が必要になりますのでご注意ください。

様式のダウンロード

関連リンク

※登録住宅性能評価機関については(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。