税額控除・ワンストップ特例制度

控除の仕組み
 「中標津町ふるさと応援制度」を活用し中標津町へ寄附された場合、税額(所得税・住民税)の一部が確定申告など税の申告をすることで、控除されます。

※寄附した場合の控除額を知りたい方は、ふるさと納税を扱っているポータルサイト等でご確認ください。
※入力項目が多いものほど正確な控除額を確認できます。ご面倒でもそちらを選択することをお勧めいたします。
 かんたん便利なワンストップ特例については、「ワンストップ特例制度」の項目をご覧ください。

控除額の計算方法

1.寄附金控除のイメージ
 その方の収入や各種控除により異なりますが、最大で寄附金から2,000円を引いた金額の税額を控除できます。
 ご自身が寄附した場合の控除額は、各サイトでご確認ください。
寄附金控除のイメージ
 控除の計算方法につきましては次のとおりです。詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

2.所得税からの寄附金控除
 文字どおり所得税から控除される金額です。

(【A】寄附金額と総所得金額の40%のうちいずれか小さいほうー2,000円)×所得税率

 寄附金額が実際に所得税額から控除されるわけではありません。所得税の寄附金控除は、税額を算出する前に所得から差し引かれる所得控除の一種ですので、配偶者控除や扶養控除などに加えて【A】を引いた金額をもとに所得税を計算します。
 そのため、控除の金額は【A】ですが、実際お得になった分は上記の金額となるわけです。
所得税からの控除のしくみ
3.住民税からの寄附金控除
 住民税から控除されるものです。
 所得税と違い住民税からの控除は3種類あり、計算した税額から差し引かれます。
住民税からの寄付金控除のしくみ
(1)基本分の寄附金控除額
(寄附金額と総所得金額の30%のうちいずれか小さいほう-2,000円)×10%

(2)特例控除額
(寄附金額-2,000円)×特定の割合
 この控除は所得割額の20%が上限です。

(3)申告特例控除額(ワンストップ特例制度適用時のみ)
特例控除額×特定の割合

控除額計算シミュレーションは、掲載を終了しました。ふるさと納税を扱っているポータルサイト等でご確認ください。

ワンストップ特例制度

 平成27年度4月1日から確定申告の手続きを簡略化するため、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、寄附先の地方自治体に申請することによって、確定申告を行う場合と同額が控除される「ワンストップ特例制度」が始まりました。
 特例を受けるための条件、申請方法はこちらをご覧ください。