総務省告示第179号に基づく公表について

■ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(第3条第2号)

 総務省通知及び平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、ふるさと納税の募集に要した費用のうち、1支払い先あたり100万円以上の支払先について総務大臣通知に定める様式により公表します。
■ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(第6条第3号)

 総務省通知及び平成31年総務省告示第179号第6条第3号に基づき、対象となる返礼品の価値の過半が中標津町内で生じている旨の証明がなされたものについて、総務大臣が定める様式によりを公表します。