UIJターン新規就業支援事業について
※(9月7日追記)道の予算額が上限に達したため、今年度中の補助金支給に係る申請受付は終了しました。
次年度に向け予備申請は可能ですが、本事業が継続されるかについては未定です。
次年度に向け予備申請は可能ですが、本事業が継続されるかについては未定です。
事業の目的
北海道は、国の「わくわく地方生活実現パッケージ」に基づく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施し、現在、東京23区からの移住者に支給される移住支援金支給対象となる法人を募集しています。
中標津町も支給対象自治体となっていますので、対象法人に登録し東京圏からの求職移住者へ積極的にPRしませんか?
中標津町も支給対象自治体となっていますので、対象法人に登録し東京圏からの求職移住者へ積極的にPRしませんか?
移住支援金の支給要件
法人は、事前に北海道のマッチングサイトに登録申請を行い、サイト掲載後の求人を経て採用することが条件です。マッチングサイトへの法人登録申請を済ませましたら、速やかに下記までご連絡ください。
申請者(就業者)は、就業後1ヶ月以内に予備申請書を提出する必要があります。なお、本申請は就業後3ヶ月を経過してからの手続きになります。
支援金の受給後、5年以内に転出した場合は支援金を返金いただきます。
申請者(就業者)は、就業後1ヶ月以内に予備申請書を提出する必要があります。なお、本申請は就業後3ヶ月を経過してからの手続きになります。
支援金の受給後、5年以内に転出した場合は支援金を返金いただきます。
移住支援金について(国・道・中標津町の共同支給)
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき30万円を加算
※対象法人の負担はありません
・世帯での移住の場合 100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき30万円を加算
※対象法人の負担はありません
移住支援金の受給要件
ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は通勤をしていたこと。なお、条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等に就職していた場合は、通学期間も対象期間に加えることができる。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと。
ウ.対象法人への求人応募が、北海道のマッチングサイトに登録、掲載後であること。
エ. 申請日以降、中標津町に5年以上居住すること。(要件を満たさない場合は支援金の返還が必要)
オ.世帯の場合は、移住・申請時において同一世帯に属すること。
カ.起業の場合は、1年以内に北海道の地域課題解決型起業支援事業補助金の交付を受けていること。
キ.テレワークの場合は、転勤や出向等に伴う勤務地の変更ではなく、従前の仕事を継続すること。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと。
ウ.対象法人への求人応募が、北海道のマッチングサイトに登録、掲載後であること。
エ. 申請日以降、中標津町に5年以上居住すること。(要件を満たさない場合は支援金の返還が必要)
オ.世帯の場合は、移住・申請時において同一世帯に属すること。
カ.起業の場合は、1年以内に北海道の地域課題解決型起業支援事業補助金の交付を受けていること。
キ.テレワークの場合は、転勤や出向等に伴う勤務地の変更ではなく、従前の仕事を継続すること。
その他
制度の詳細やマッチングサイトへの法人登録については、下記特設サイトをご覧ください。
移住支援金の申請様式
- 第1号様式(移住支援金交付予備登録申請書)(エクセル形式:15KB)
- 第2号様式(移住支援金交付申請書)(エクセル形式:16KB)
- 第2号様式別紙1(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)(ワード形式:15KB)
- 第2号様式別紙2(個人情報の取扱い)(ワード形式:13KB)
- 第3号の1様式(移住者の就業先の就業証明書)(エクセル形式:13KB)
- 第3号の2様式(移住者の就業先の就業証明書)※テレワーク(エクセル形式:11KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333