セーフティネット保証制度について

「セーフティネット保証制度」とは

 この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる事業者

 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
 認定には、第1号から第8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。
 なお、第5号の認定申請については「指定業種」のみが対象となります。
 業種につきましては以下のリンク(中小企業庁ホームページ)よりご確認いただけます。

認定手続き・必要書類について

対象となる中小企業の方で、中標津町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する方は、下記の書類を経済振興課商工労働係へお持ちください。

・申請要件に合った認定申請書
・売上高等を記載した添付資料※様式有
・添付資料の内容を証明する売上台帳や試算表の写し
・(金融機関等を通して認定申請する場合)委任状

<5号申請>
・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書の写し等)
・(利益率要件の場合)税理士等が作成した試算表

 なお、本認定が信用保証を確約するものではなく、本認定と別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
 また、保証協会への申込期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

各号保証の要件・様式

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)の認定について

令和6年12月1日よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となりました。主な変更点は以下のとおりです。

・これまで、兼業の状況により認定要件が3パターンに分かれていたものが、2パターンに変更となり、今後は【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】のいずれかで判断します。

・為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費 や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、【利益率要件】での申請ができるようになります。(各要件の詳細は下記)

令和6年12月1日以降は、新しい申請様式を使用ください。旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症対応様式は、令和6年11月末をもって終了しました。

セーフティネット保証5号の認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
業種の確認
※申請前に、『日本標準産業分類』にて営んでいる全ての事業の細分類番号と業種名を特定し、それぞれが下記「セーフティネット保証5号の指定業種」にて記載されている指定業種に該当するかどうか確認してください。
(申請書には、主たる事業が属する業種の細分類番号と業種名を記載してください。)
認定要件と様式の確認
【売上高要件(通常)】
 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること
通常様式 ※下記の表を参照し様式を選択、使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【通常様式】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
イー1
【通常様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
イー2
【売上高要件(創業者等)】
創業後1年3か月を経過しておらず、<通常の認定基準>で売上高等を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定業種を行っており、最近1か月の売上高等がその直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること
創業者等様式 ※下記の表を参照し様式を選択、使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【創業者等様式】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合イ-3
【創業者等様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
イー4
【原油高要件】
次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次のいずれにも該当すること
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
原油高様式 ※下記の表を参照し様式を選択、使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【原油高様式】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合ロー1     
【原油高様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合ロー2   
【利益率要件】
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合で、次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
利益率様式 ※下記の表を参照し様式を選択、使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【利益率様式】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合ハー1     
【利益率様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合ハー2    

ダイハツ工業(株)の生産停止に係るセーフティネット保証制度

セーフティネット保証2号の認定について

 経済産業省は、先般発生したダイハツ工業(株)の生産停止により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動することを決定しました。
 この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 本認定の指定期間は令和6年12月19日をもって終了しました。