工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について

※令和4年7月19日更新

単品スライドとは

 工事請負契約書第22条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

取扱いについて

対象資材
工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす主要な工事材料
請負代金額変更の考え方
対象資材の変動に伴う変動額のうち、発注者又は受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者又は受注者が負担。
様式
※様式及び事務手続きについては、基本的に北海道の取扱いを準用します。