最低制限価格制度の事務手続及び取扱に関する要綱の一部改正について
工事に係る「最低制限価格」の設定基準の改正について
※令和4年8月23日更新
工事に係る当該制度における設定基準を以下のとおり改正し、令和5年4月1日以後に入札を行う工事から適用することとしましたのでお知らせします。
- 工事に係る「最低制限価格」の設定基準の改正について(PDF形式:60KB)
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財政課契約用度係 電話番号:0153-74-0724FAX:0153-73-5333
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