工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等について

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第20条の2第2項から第4項において、受注者は工事の実施に大きな影響を及ぼすものに関する情報を契約前に通知することを、注文者は誠実に変更契約の協議に応じることを努力義務(公共発注者は義務)として、適切な変更契約の円滑化を図るとされたことから、中標津町の建設工事において次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

対象工事

すべての建設工事

通知の対象となる事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

通知の方法

上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書(別記様式1)」に当該事象の状況の把握のため必要な情報を添えて、契約担当課に通知してください。
 

通知の様式

通知の時期

落札決定(決定)の通知を受けた日から契約締結日まで

その他

本通知の提出がない場合においても、工期等に影響を及ぼす事象が顕在化した際には、契約約款及び各運用基準に基づき協議を行うことになります。