中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
本制度の透明性を確保する観点から、次のとおり実施状況を公表します。

公表時間 8時30分~17時15分(閉庁日は除く)
公表場所 役場農林課窓口