農業委員会について

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づき、一定規模の農地面積を有する市町村に設置される行政委員会で、農業者の代表として農業者と行政を結ぶ役割を担っています。
 農業の発展と農業者の地位向上に寄与することを目的としています。

1 農業委員

 農業委員は、議会の同意を得て町長から任命された18名により構成されており、任期は3年です。
 主な仕事として、農地法・農業経営基盤強化促進法等に基づき、農地の売買・賃貸や転用等の申請に対して、公平な立場で審査を行っています。

2 組織

 農業委員会では業務の円滑な運営を図るため、特定事項や農業委員会から付託された事項を調査、審査するため専門委員会などを任意で置いています。
・農政委員会
農村、農業に関する振興、改善、調査、研究及び行政庁に対する建議等並びに農業者年金、農業後継者に関する事項など
・農地委員会
農地法その他、関係法令に基づき農地等の利用関係及びあっせん等に関する事項、及び農地所有適格法人に関する事項など

 この他、広報特別委員会を設置し、農業委員会だより「農業なかしべつ」を発行
しています。
 また、委員会には地区推進班を置いており、委員編成は3名から5名で町内を6地区に分けて担当しています。

3 総会

 農業委員会の総会は、月1回召集、開催されています。日程等についてはお問い合わせください。

4 事務局

 事務執行は「農業委員会事務局」が設置され、申請の受付、届出の審査、農業者年金の加入・受給手続等の事務を行っています。

係の主な仕事

庶務係・総会に関すること
・農業者年金に関すること
・農業後継者に関すること
・予算執行並びに計画に関すること
・委員並びに職員の人事含むに関すること
農地係・農地の権利移動、転用制限に関すること
・農地のり利用関係のあっせんなら並びに争議防止に関すること
・農地所有適格法人に関すること
・家族協定農業に関すること
・農地等の集団化事業に関すること