納税通知書の送達について

 地方税の課税は、地方税法等の法令に定められた様々な要件を満たすことによって成立しています。納税義務者に対しては納税通知書を送達することも要件のひとつです。

 この納税通知書の送達については、納税義務者ご本人が実際に受け取ってない状況であっても、法律上の規定により通知書が届いている扱いとなり、課税が成立している場合があります。(地方税法第20条第4項)
 そのため、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった税金についても、督促状が届く場合や、延滞金が発生する場合があります。
 町から発送された納税通知書が、町が把握していない転居や郵便事故等による郵便の不達などで納税義務者本人に届いていない場合であっても、通知書の返戻がない限り町で届いていないことを把握するのは困難です。

 新年度の通知書発送時期(固定資産税・軽自動車税は5月中旬、町道民税普通徴収・国民健康保険税は6月中旬)は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行ってください。


※補足
・町道民税・森林環境税の非課税の方には納税通知書は送付しておりません。
・給与からの特別徴収(給与天引)のみの方は、勤務先を通じて通知書を交付しています。
・固定資産税の課税標準となるべき額が免税点未満のものついては、課税されないため、納税通知書は送付しておりません。

 なお、町に返戻となった納税通知書については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。公示送達により町の掲示板等に掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。

 

地方税法の規定

地方税法第20条(書類の送達)

地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。た
だし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第20条の5の3及び第22条の5において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

地方税法第20条の2(公示送達)

地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。