海外に出国(転出)する場合の個人住民税(町民税・道民税・森林環境税)について

個人住民税の課税について

 個人住民税は、原則としてその年の1月1日現在に中標津町に住所があり、前年中の所得金額が38万円を超える(給与でもらっている人は93万円を超える)場合は、年の途中で町外へ転出してもその年の住民税は中標津町に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、次のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

出国(帰国)時における住民税の納付方法

1月~6月(納税通知書が送付される前)に出国される方

 出国した年に納める個人住民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中の所得金額が38万円を超える(給与でもらっている人は93万円を超える)場合は、出国時に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定か、または納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」の手続きが必要となります。

 

6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方

 出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。納めていない個人住民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の指定が必要になります。

 

住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合

⑴会社を退職後出国する場合
 退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、「納税管理人」の選任が必要になります。

 
⑵会社での住民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合
出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選任する必要はありません。

 

外国人の方が帰国のために日本を出国された場合

 平成24年7月から、外国人の方についても住民票が作成されています。在留期間が3ヶ月超の在留資格を有する外国人の方は、1年未満で出国した場合でも、1月1日に中標津町に住所を有していれば個人住民税が課税されます(租税条約締結国の国籍で税務署に届出のある方を除く)。
  また、転出の手続きをせずに「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けておられると、住民票の住所に居住していると判断し課税することになります。1年以上出国(帰国)される場合は、転出の手続きを行ってください。一旦出国し、1年以内に再入国された場合も課税されます。
  なお、年度途中で出国(帰国)される場合は、税の納付について手続き(予納や納税管理人の指定等)が必要ですので、必ず税務課・納税課までお問い合わせください。

 

納税管理人について

納税管理人とは
 納税管理人とは、町内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。
 納税管理人には、納税義務者の納税通知書の受領や税額の納付などの事務を管理していただくことになります。

 
納税管理人になることができる方
 原則として、町内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、町外の方でも国内に住所等を有しており、中標津町への納税が可能な方であれば、税務課・納税課に申告(申請)することで納税管理人となることができます。

 
納税管理人の設定方法
 出国が決まった場合はすみやかに、税務課に「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。

 ※帰国等により納税管理人の設定を解除する場合は、忘れずに税務課・納税課に連絡をしてください。

 

事業主の皆さまへ

 外国人の方が退職し出国される場合は、納税管理人の届け出と個人住民税の納税にご協力ください。