個人町民税について

 町民税は、道民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を住民がその能力に応じて広く負担しあうという性格の税金です。

 町民税・道民税にはそれぞれ均等の税額によって納める「均等割」と、所得などに応じて納める「所得割」があります。
また、町民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため、道民税と合わせて行うことになっています。

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を町民税・道民税それぞれ年額500円引き上げています。

納めていただく方

区   分均等割所得割
1月1日現在で町内に住所のある方

課税されない方

令和2年度まで
均等割がかからない方前年中の合計所得金額(損益通算前)が次による額以下の方
(1)扶養親族のない方~ 28万円
(2)扶養親族のいる方~
   28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+17万円
所得割がかからない方前年中の総所得金額(損益通算後)が次による額以下の方
(1)扶養親族のない方~ 35万円
(2)扶養親族のいる方~
   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円
均等割も所得割もかからない方(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の年収でみると2,044,000円未満の方)
令和3年度以降
均等割がかからない方


 
前年中の合計所得金額(損益通算前)が次による額以下の方
(1)扶養親族のない方~ 28万円+10万円
(2)扶養親族のいる方~
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円
所得割がかからない方 前年中の総所得金額(損益通算後)が次による額以下の方
(1)扶養親族のない方~ 35万円+10万円
(2)扶養親族のいる方~
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
均等割も所得割もかからない方(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得者の年収でみると2,044,000円未満の方)

納める額 (均等割額や所得割の税率)

区分町民税道民税合計
均等割額3,500円1,500円5,000円
所得割の税率6%4%10%