建築物省エネ適合性判定について

令和7年4月以降、省エネ基準適合が義務化となります!

令和7年4月以降に着工する原則すべての住宅、建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。

※以下については適用除外
・10m2以下の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物、文化財等
・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ基準適合義務等の判断チャート

フローチャート

手続きについて

中標津町においては、すべての物件の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録省エネ判定機関に委任しております。
建築物省エネ法の特定建築行為に該当する建築物の確認申請を行う場合は、登録省エネ判定機関による適合判定通知書の交付を受け、確認申請書に添付し提出してください。

※なお、登録省エネ判定機関は下記リンクより検索できます。
 

登録省エネ判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録省エネ判定機関による当該判定の業務開始日

令和3年4月1日