不法投棄・不法焼却は罰せられます。
不法投棄・不法焼却(いわゆる野焼き)をすると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰則として、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこの併科に処されます。
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中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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