不法投棄・不法焼却は罰せられます
不法投棄・不法焼却(いわゆる野焼き)をすると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰則として、個人の場合は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、法人の場合は5年以下の懲役または3億円以下の罰金、又はこの併科に処されます。
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生活課環境衛生係 電話番号:0153-74-0890FAX:0153-73-5333
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