障がい者虐待の防止

障害者虐待防止法が施行されました

 平成24年10月1日から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。
 この法律は、虐待が障がい者の尊厳を傷つけるものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であるとして、虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた障がい者の保護及び自立支援策、養護者の負担軽減などの養護者に対する虐待防止のための支援などが定められています。
 また、全ての人に対し虐待行為を禁止し、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合には速やかに市町村に通報しなければならないと定めています。
さらに、国民の責務として、国や市町村の行う虐待の防止策や養護者支援策について協力するように努めなければならないとしています。

障がい者虐待の定義

障がい者虐待は、障がい者を支援する者により虐待種別による行為が行われるものと規定しています。
支援者の別説明
養護者身辺の世話や介護・金銭の管理などをしている家族・親族・同居者
障がい者福祉施設従事者障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員
使用者雇用している事業主
待種別虐待行為
身体的虐待体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく身体を拘束すること。
性的虐待わいせつな行為をすること。わいせつな行為をさせること。
心理的虐待侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をしない、必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、心身の状態を悪化させること。
経済的虐待本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。または理由なく金銭を与えないこと。
※いずれの場合も虐待されている障がい者本人の自覚、虐待をしている者の自覚は問いません。

市町村障がい者虐待防止センターの機能

 障害者虐待防止法では、市町村毎に障がい者虐待防止センターの設置を規定しています.。中標津町では、このセンターの機能を町民生活部福祉課に置いています。

虐待を受けたり、発見した場合の通報、届出

 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、当該市町村の市町村障がい者虐待防止センターへの通報が義務付けられています。
 中標津町内で障がい者虐待を発見した方、中標津町民又は出身者で虐待をされている障がい者を発見した方は、すみやかに中標津町福祉課に通報してください。
また、虐待をされていると感じている障がい者ご本人からの届出も受け付けています。

通報・届出先

086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町 町民生活部 福祉課
電話番号:0153-73-3111 FAX:0153-73-5333
メール 中標津町ホームページのお問い合わせホームから福祉課をご利用ください。
休日・夜間に電話をされた場合には、役場警備が福祉課担当者に連絡し、福祉課担当者から通報者へ折り返し連絡します。
生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
 
※ 中標津町では、障がい者の標記につきまして「害」をひらがな標記としております。ただし、法律名や施設名等の固有名詞の場合には名称どおりに標記していますので、本ページでも標記が混在しています。