ひとり親家庭の支援
ひとり親家庭の方が、安心して子育てが出来るように、手当の支給や医療費の助成制度などがあります。まずは、子育て支援課までご相談下さい。
児童扶養手当
離婚・未婚、もしくは父親・母親が死亡や行方不明、また重度の障がいなどの状況にあって、父親・母親又は養育者が児童を養育している場合、満18歳に達する年度の末日まで、児童扶養手当が支給されます。(平成22年8月から父子家庭も対象になりました。)
ただし、遺族年金などの公的年金を受けている場合は、要件があります。
ただし、遺族年金などの公的年金を受けている場合は、要件があります。
内容 | 支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回で2か月分が支給されます。 支給月額(令和6年4月改正後月額) 第1子 45,500円(基本額) 第2子 10,750円 追加加算 第3子以降 6,450円 追加加算 ただし、母親本人、又は同居している家族の所得条件には制限があり、一部支給停止・全部停止の場合もあります。(父子家庭も同様) |
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手続き | 母親(父親)の戸籍謄本、子どもの戸籍謄本(離婚の場合は、離婚後の戸籍)、住民票、印鑑(スタンプ印以外)、口座番号、個人番号カードまたは個人番号通知カード ※通知カードの場合は本人確認できるもの(運転免許証等)の提示が必要です。 |
その他 | 手続きにあたっては、ケースにより用意していただく書類が異なる場合があります。必ず、事前に子育て支援課にご相談ください。また、養育している児童が中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで受給できます。 ※障害年金等を受け取ることになった場合、手続きが必要になります。子育て支援課にご相談ください。 |
ひとり親家庭等医療費助成制度
配偶者と死別又は離別等をした家庭であって、児童を扶養、監護している親及び児童が対象になります。児童が18歳に達する年度の末日までの対象です。(学生等の場合は、20歳に達した月の末日まで延長。)父子家庭も対象となります。※所得条件など制限があります。
内容 | 所得に応じて、医療費(子:入院・通院・調剤・歯科/親:入院・通院・調剤)を助成します。課税世帯は1割、非課税世帯は初診料のみの負担ですが、歯科は子どものみの該当となります。但し、申請者の所得条件の制限があります。 | |
手続き | ひとり親医療費の助成を受けるためには、受給者証が必要です。子育て支援課で申請手続きをしてください。 申請に必要なもの…印鑑(スタンプ印以外)、健康保険証 ※転入者は前住所地の所得課税証明書が必要です。 | |
診療の受け方 | ●道内で受診した場合 提示するもの …健康保険証と受給者証 自己負担 …親初・親課の区分による自己負担金と保険適用外分のみ医療機関に直接、支払いが必要。 | ●道外で受診した場合 提示するもの …健康保険証のみ 自己負担 …一度、医療機関に支払いが必要。(領収書を受け取り役場窓口で払い戻しの手続きをしてください。) |
払い戻しの方法 | 医療費の助成は月ごとの合算額を超えた分に対して払い戻されるため、必ず診療を受けた月の翌月以降に、窓口にお越しください。 払い戻しに必要なもの…受給者証、領収書、印鑑(スタンプ印以外)、健康保険証 |
<助成内容>
医療費の助成は、受給者証の左上にある【親初】【親課】とで自己負担額が違います。
※親の歯科は、助成の対象ではありません。
※親の歯科は、助成の対象ではありません。
区分 | 対象者 | 自己負担額の内容 |
親初 | 3歳未満の子ども | 入院・入院外とも初診時一部負担金のみ自己負担 医科580円 歯科510円 柔整270円 |
非課税世帯の方 | ||
親課 | 課税世帯の方 | 医療費の1割が自己負担 限度額 入院外18,000円/月 (年間上限14万4千円まで) 入院 57,600円/月 (多数回該当の場合44,400円) |
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
北海道の事業で、母子家庭の母や寡婦の方・父子家庭の父の経済的自立や子どもの福祉を図るため、必要な方に対して「無利子または1.0%」貸付をしています。詳しくは北海道根室振興局保健環境部社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係までお問い合わせください。
資金の種類…「事業開始資金」「事業継続資金」「技能習得資金」「修学資金」
「就学支度資金」「住宅資金」「修業資金」「医療介護資金」
「生活資金」「転宅資金」「結婚資金」「就職支度資金」
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
子育て支援課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333