水道に関する届出

 中標津町では水道の使用や廃止の手続きは、「役場窓口による届出」と「お電話による届出」により対応しております。それぞれ、使用・中止になる前に予めお手続きをお願いいたします。
 なお、季節により使用される箇所についても届出が必要です。
1.水道使用届
 新築や引っ越しで新たに水道を使うとき。
〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇新しいご住所(マンション名、部屋番号など)
〇今までのご住所
〇水道の使用開始日
〇使用用途(家庭用、営業用、営農用など)
〇連絡先電話番号


2.中止廃止届
 引っ越しや家の取り壊しで水道を使わなくなったとき。

〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇新しいご住所(マンション名、部屋番号など)
〇今までのご住所
〇水道の使用終了日
〇連絡先電話番号
 
※引っ越し当日までご使用になれますが、凍結などの事故を防ぐため水抜きをお願いします。


3.変更届
 使用者や所有者が変わったとき。

〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇現在のご住所
〇新しく使用者になる方のお名前
〇連絡先電話番号

 

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、中標津町においては水道供給契約の条件等を定めた「中標津町水道事業給水条例」及び「中標津町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。