水道料金・下水道使用料

新型コロナウイルス感染症の拡大防止により影響のある飲食店等への水道料金と下水道使用料の減免について

中標津町では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取組により、経営に大きな影響が出ている方々への経営支援策として、水道料金と下水道使用料を減免いたしました。(現在は減免を行なっておりません)

減免の対象

「営業用区分」の水道契約区分における使用者の水道料金と、それに付随する下水道使用料について、令和2年5月請求分と6月請求分を減免します。
  • 令和2年5月請求分~口座振替日 5月18日(月)、納付書納期 5月25日(月)
  • 令和2年6月請求分~口座振替日 6月16日(火)、納付書納期 6月25日(木)
※5月請求分時点での契約区分となります。

減免の手続き

対象となる使用者からの申請手続きは不要とし、町(上下水道課)からの減免通知書の送付をもって決定いたします。

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する水道料金等の支払猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少等により生活が困窮する方に対して、町では水道料金等の支払期限の延長について相談を承っております。
 相談希望がありましたら、お手数ですが上下水道課までご連絡願います。

※収入状況や家族構成など、生活状況について聞き取りを行いますのでご了承ください。

水道料金

 水道料金・下水道使用料については、ご使用水量、排除した汚水の量によって、毎月検針を行い、毎月料金をお支払いいただいています。
 料金は、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

使用料(1か月)※消費税込

区分基本水量
 
基本料金
 
超過料金
(1立方メートル増す毎)
家庭用8立方メートル1,650円209円
官公署団体用16立方メートル4,400円341円
営業用16立方メートル3,850円297円
浴場営業用100立方メートル8,250円66円
臨時用1立方メートル550円550円
営農用50立方メートル5,500円154円

特別な場合における料金の算定

 月の中途において給水を受けることを開始し、又は中止したときの料金の算定は、次の各号に掲げるとおりとし、算定により1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

1.月の使用期間が8日未満で、給水量が基本水量の4分の1以下の場合は、基本料金の4分の1の額とする。
ただし、給水量が基本水量の4分の1を超えた場合は、基本料金の4分の1の額と超過料金を合算した額とする。

2.月の使用期間が8日以上16日未満で、給水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。
ただし、給水量が基本水量の2分の1を超えた場合は、基本料金の2分の1の額と超過料金を合算した額とする。

3.月の使用期間が16日以上23日未満で、給水量が基本水量の4分の3以下の場合は、基本料金の4分の3の額とする。
ただし、給水量が基本水量の4分の3を超えた場合は、基本料金の4分の3の額と超過料金を合算した額とする。

令和2年7月1日から水道料金を一部改定させていただきます

★令和2年3月定例町議会において、水道料金に関する条例の改正案が議決されました。
 
〈これまでの経過〉
本町の水道事業は、町制施行の昭和25年に中標津上水道として給水を開始し、町勢発展の人口増加に対応するため、4回の拡張工事を経て現在に至っております。

簡易水道事業においては、国営開拓事業、営農用水事業等により各地区にて専用水道、営農用水道が創設され、平成16年には6つの水道の統合による簡易水道事業を創設し、現在は2つの事業にて町内全域に飲料水、営農用水を供給しております。

料金改定については、昭和58年4月に現行の水道料金の改定を行い、消費税増税に伴う改定を経て現在に至っているが、大きな改定は37年間実施していません。

この間、整備してきた中標津町浄水場や簡易水道浄水施設などは耐用年数を大幅に超え、老朽化が著しいことから、中標津浄水場の耐震化や営農用水の安定供給を目的とした道営畑地帯総合整備事業により老朽施設の更新・再整備を行うとともに、平成26年度に策定した「中標津町水道ビジョン(経営戦略)(~R6)」に沿った更新を行っているところです。

〈今後の見込み〉
また、職員の縮減や、浄水場などの施設の維持管理を包括委託にするなど運営体制の合理化や、未納者への給水停止業務による歳入増への取組など、安定給水の確保等に取り組む一方で、人口減少や節水意識の高まり、節水機器の普及などにより、料金収入は今後減少傾向で推移するものと見込まれます。

〈まとめ〉
今後も水道ビジョンに基づく計画的な賢い建設改良を行うにあたり、現状のままでは水道事業会計の財政計画で令和4年度に当年度純損失の計上、また簡易水道事業特別会計においても令和4年度に財政調整基金が枯渇する推計となり、財源確保が急務となっていることから、諮問機関である運営委員会への諮問・答申を経て、令和2年3月定例町議会において、水道料金に関する条例の改正案が議決されました。

令和2年7月より改定された料金で請求させていただきますので、ご利用の皆さまには大変なご負担をおかけいたしますが、水道料金の改定にご理解とご協力をお願いします。

★改定の内容
営農用の超過料金を、
令和2年7月1日から105円〈35円の増〉
令和3年4月1日から140円〈35円の増〉 に段階的に改定いたします。  


なお、これまでの運営委員会での議論の経過、料金改定に関する周知チラシについては、以下のリンク等でご確認いただけます。

下水道使用料

 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

基本料金(1か月)※消費税込

種別基本水量基本料金超過料金
(1立方メートルにつき)
一般用の汚水8立方メートルまで1,522円190.3円
公衆浴場の汚水100立方メートルまで3,300円33円

上下水道料金早見表

雪害などにより検針ができない場合

 大雪で検針メーターが埋没するなどの雪害により、毎月の検針ができなかった場合は、後日再度調査(検針)に伺うか、水量を認定してご請求させていただく場合がありますのでご了承ください。

水道メーター指針の判別基準について

中標津町では検針業務を行う際の指針の判別基準を次のチラシのとおりとしています。