水道料金の減免について

物価高騰対策として
 水道料金の基本料金を3か月間減免します。

長期にわたる物価高騰が続くなか、町民や事業者の皆さまを支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を3か月間、減免(無償化)します。

減免の対象者

中標津町と水道契約のある全ての方(全ての世帯・事業所)

※ 官公署、臨時給水は除きます。

減免の対象期間

令和8年1月から3月検針分まで(3か月間)

※ 請求は検針月の翌月です。
※ 令和8年1月に検針した「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」は、減免前の金額が表示されています。実際には、基本料金減免後の金額でご請求しますので、ご了承ください。

減免する料金

水道料金の基本料金

※ 超過料金(使用水量に応じた追加料金)、過失等による漏水分、下水道使用料は対象外です。
※ 基本料金は、用途区分により異なります。金額は、次のとおりです。
水道料金一覧表(1か月あたりの基本料金)
用途区分基本水量基本料金(税込)
家庭用8立方メートルまで1,650円
団体用16立方メートルまで4,400円
営業用16立方メートルまで3,850円
営農用50立方メートルまで5,500円

その他

減免の申込、手続きは不要です。
町から手続きに関する電話やメール、訪問などは一切行ないません。
不審な連絡を受けた場合は、警察や下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。

なお、重点支援地方交付金に関するお問い合わせは、
「中標津町役場 政策推進課 企画調整係(TEL:0153-74-0726)」までお願いします。