水道料金の減免について
物価高騰対策として
水道料金の基本料金を3か月間減免します。
長期にわたる物価高騰が続くなか、町民や事業者の皆さまを支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を3か月間、減免(無償化)します。
- 【周知文書】水道料金の基本料金を3か月間減免します(水道料金等物価高騰対応支援事業)(PDF形式:160KB)
減免の対象者
中標津町と水道契約のある全ての方(全ての世帯・事業所)
※ 官公署、臨時給水は除きます。
※ 官公署、臨時給水は除きます。
減免の対象期間
令和8年1月から3月検針分まで(3か月間)
※ 請求は検針月の翌月です。
※ 令和8年1月に検針した「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」は、減免前の金額が表示されています。実際には、基本料金減免後の金額でご請求しますので、ご了承ください。
※ 請求は検針月の翌月です。
※ 令和8年1月に検針した「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」は、減免前の金額が表示されています。実際には、基本料金減免後の金額でご請求しますので、ご了承ください。
減免する料金
水道料金の基本料金
※ 超過料金(使用水量に応じた追加料金)、過失等による漏水分、下水道使用料は対象外です。
※ 基本料金は、用途区分により異なります。金額は、次のとおりです。
※ 超過料金(使用水量に応じた追加料金)、過失等による漏水分、下水道使用料は対象外です。
※ 基本料金は、用途区分により異なります。金額は、次のとおりです。
水道料金一覧表(1か月あたりの基本料金)
| 用途区分 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
| 家庭用 | 8立方メートルまで | 1,650円 |
|---|---|---|
| 団体用 | 16立方メートルまで | 4,400円 |
| 営業用 | 16立方メートルまで | 3,850円 |
| 営農用 | 50立方メートルまで | 5,500円 |
その他
減免の申込、手続きは不要です。
町から手続きに関する電話やメール、訪問などは一切行ないません。
不審な連絡を受けた場合は、警察や下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
なお、重点支援地方交付金に関するお問い合わせは、
「中標津町役場 政策推進課 企画調整係(TEL:0153-74-0726)」までお願いします。
町から手続きに関する電話やメール、訪問などは一切行ないません。
不審な連絡を受けた場合は、警察や下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
なお、重点支援地方交付金に関するお問い合わせは、
「中標津町役場 政策推進課 企画調整係(TEL:0153-74-0726)」までお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
上下水道課業務係 電話番号:0153-74-0970FAX:0153-73-5333
上下水道課業務係 電話番号:0153-74-0970FAX:0153-73-5333