税額控除・ワンストップ特例制度

「中標津町ふるさと応援制度」を活用し中標津町へ寄附された場合、税額(所得税・住民税)の一部が確定申告など税の申告をすることで、控除されます。
控除額の計算方法を知りたい方は次の項目をご覧ください。
ご自身が寄附した場合の控除額を知りたい方は、「控除額シミュレーション」のExcelをご覧ください。
控除額の計算方法を知りたい方は次の項目をご覧ください。
ご自身が寄附した場合の控除額を知りたい方は、「控除額シミュレーション」のExcelをご覧ください。
かんたん便利なワンストップ特例については、「ワンストップ特例制度」の項目をご覧ください。
控除額の計算方法
1.寄附金控除のイメージ
その方の収入や各種控除により異なりますが、最大で寄附金から2,000円を引いた金額の税額を控除できます。
ご自身が寄附した場合の控除額は、前項の「控除額シミュレーション」で調べることができます。
その方の収入や各種控除により異なりますが、最大で寄附金から2,000円を引いた金額の税額を控除できます。
ご自身が寄附した場合の控除額は、前項の「控除額シミュレーション」で調べることができます。
※あくまでも、おおよその目安です。

控除の計算方法につきましては次の通りです。詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
2.所得税からの寄附金控除
文字通り所得税から控除される金額です。
(【A】寄附金額と総所得金額の40%のうちいずれか小さいほうー2,000円)×所得税額
ただ、この金額が実際に所得税額から控除されるわけではありません。所得税の寄附金控除は、税額を算出する前に所得から差し引かれる所得控除の一種ですので、配偶者控除や扶養控除などに加えて【A】を引いた金額をもとに所得税を計算します。
そのため、控除の金額は【A】ですが、実際お得になった分は上記の金額となるわけです。
2.所得税からの寄附金控除
文字通り所得税から控除される金額です。
(【A】寄附金額と総所得金額の40%のうちいずれか小さいほうー2,000円)×所得税額
ただ、この金額が実際に所得税額から控除されるわけではありません。所得税の寄附金控除は、税額を算出する前に所得から差し引かれる所得控除の一種ですので、配偶者控除や扶養控除などに加えて【A】を引いた金額をもとに所得税を計算します。
そのため、控除の金額は【A】ですが、実際お得になった分は上記の金額となるわけです。

3.住民税からの寄附金控除
住民税から控除されるものです。
3種類ある住民税からの控除が所得税と違い、計算した税額から差し引かれます。
住民税から控除されるものです。
3種類ある住民税からの控除が所得税と違い、計算した税額から差し引かれます。

(1)基本分の寄附金控除額
(寄附金額と総所得金額の30%のうちいずれか小さいほう-2,000円)×10%
(2)特例控除額
(寄附金額-2,000円)×特定の割合
この控除は所得割額の20%が上限です。
(3)申告特例控除額(ワンストップ特例制度適用時のみ)
特例控除額×特定の割合
(寄附金額と総所得金額の30%のうちいずれか小さいほう-2,000円)×10%
(2)特例控除額
(寄附金額-2,000円)×特定の割合
この控除は所得割額の20%が上限です。
(3)申告特例控除額(ワンストップ特例制度適用時のみ)
特例控除額×特定の割合
控除額計算シミュレーション(あくまでも、おおよその目安です)
詳細な金額を知りたい方は、源泉徴収票や確定申告の写しをご用意のうえ、こちらで確認してください。
- 控除額計算シミュレーション(エクセル形式:69KB)
源泉徴収票から入力する場合の入力箇所はこちら
- 源泉徴収票(見本)(PDF形式:557KB)
扶養の人数等から大まかな金額を知りたい方(実際とは大きく異なる場合があります)
ワンストップ特例制度
平成27年度4月1日から確定申告の手続きを簡略化するため、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に申請することによって、確定申告を行った場合と同額が住民税から控除される「ワンストップ特例制度」が始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課住民税係 電話番号:0153-74-0752FAX:0153-73-5333
税務課住民税係 電話番号:0153-74-0752FAX:0153-73-5333