NPOについて

NPOとは?

 NPOは「Non profit Organization」の略で、ボランティア団体や市民活動などの「民間非営利組織」を広く指し、町内会・自治会、財団法人などをも含めて、NPOと呼ぶこともあります。つまり、株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的な使命(ミッション)の実現を目指して活動する組織や団体」のことです。

 社会のさまざまな課題に対して、見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとする組織や団体、それがNPOです。

NPO法人とは?

 上記のような団体の中でNPO法に基づく道知事等からの設立の認証を受けたものが「NPO法人」です。

NPO法人の要件

NPO法により法人格を取得することが可能な団体
 NPO法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
  1. 営利を目的としないものであること
  2. 社員(社員総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  5. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  6. 暴力団でないこと。暴力団又は暴力団員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
  7. 10人以上の社員(社員総会で議決権を有する者)を有すること
特定非営利活動とは
次の1と2の両方に該当する活動のことです
 
  1. 法で定める次の19分野のいずれかに該当する活動であること
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の推進を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)以上の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
    ※北海道では、条例で定めた活動はありません。

2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
法人設立の認証申請
 所定の申請書に、法に定める必要書類を添付して、所轄庁に提出します。

所轄庁:主たる事務所が所在する都道府県の知事
(事務所が一の指定都市の区域内にのみ所在する場合は、当該指定都市の長)
  • 札幌市内を除く北海道内のみに事務所を置く場合
    所轄庁:北海道知事
    詳しくは、道庁環境生活部道民生活課まで

    道庁環境生活部道民生活課
    札幌市中央区北3条西6丁目道庁本庁舎12階
    電話番号:(代)011-231-4111(内線24-159)
    電話番号:(直通)011-204-5095
     
  • 札幌市内にのみ事務所を置く場合
    所管庁:札幌市長
    詳しくは札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民活動促進担当課まで

    札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民活動促進担当課
    電話番号:(直通)011-211-2964

     ※設立の認証等に係る事務権限が北海道から移譲されている市町村の場合は、当該市町村に提出します。
     
  • 中標津町に主たる事務所を置く場合
    所轄庁:北海道知事 道庁又は根室振興局に提出します。 
    詳しくは、根室振興局保健環境部環境生活課まで

    根室振興局保健環境部環境生活課
    住所:根室市常盤町3丁目
    電話番号:(直通)0153-24-5580
     
  • 事務所の所在地が2以上の都道府県にまたがる場合
    所轄庁:主たる事務所が所在する都道府県知事
     
  • 税に関すること
    国税庁             
詳しくは、国税庁まで

国税庁
住所:東京都千代田区霞が関3-1-1
電話番号:03-3581-4161
 
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