【令和8年度~】軽自動車税の納税証明書の取り扱いについて

お知らせ

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始によって、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
 このため、中標津町は令和8年度より、口座振替等の手段で軽自動車税を納めるため「納付書が手元に残らない方」へ行っていた納税証明書の送付を廃止しています。
 なお、次のような場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要になることがあります。その際は、中標津町役場納税課(1階窓口9番)にて証明書を無料で発行しますので、必要になった方は申請ください。

◆納税証明書の提示が必要となる場合
・軽自動車税を納めたばかりで軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の自治体へ引っ越した直後の場合
・対象車両に軽自動車税の未納がある場合