戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の支給について
お知らせ
戦没者等のご遺族に対し、弔慰の意を表するために国が特別弔慰金(記名国債)を支給します。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
【請求期間】
令和 7年 4月 1日から令和10年 3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【請求窓口】
中標津町役場 福祉課 社会福祉係(5番窓口)
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
【請求期間】
令和 7年 4月 1日から令和10年 3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【請求窓口】
中標津町役場 福祉課 社会福祉係(5番窓口)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係 電話番号:0153-74-0884FAX:0153-73-5333
福祉課社会福祉係 電話番号:0153-74-0884FAX:0153-73-5333