【受付終了しております】中標津町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金について
お知らせ
住民税《均等割のみ》課税世帯への給付金を支給します
中標津町住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し生活・暮らしを支援する給付金です。
1.給付対象世帯
次の(1)、(2)の全てに当てはまる世帯
(1)令和5年12月1日(基準日)において、中標津町に住民登録がある世帯
(2)令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税者のみの世帯」又は「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
ただし、上記の給付対象世帯に該当していても、次のいずれかに該当する世帯は、この給付金の対象外となります。
・既に「住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金(名称の異なる同一趣旨の給付金を含む)」の支給を受けた世帯(給付の対象であるが、未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯
(令和5年度住民税均等割のみ課税となる目安)
(1)令和5年12月1日(基準日)において、中標津町に住民登録がある世帯
(2)令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税者のみの世帯」又は「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
ただし、上記の給付対象世帯に該当していても、次のいずれかに該当する世帯は、この給付金の対象外となります。
・既に「住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金(名称の異なる同一趣旨の給付金を含む)」の支給を受けた世帯(給付の対象であるが、未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯
(令和5年度住民税均等割のみ課税となる目安)
家族の構成 | 令和4年中の所得額 |
---|---|
単身又は扶養親族なし | 380,001円 ~ 450,000円 |
扶養親族1人 | 830,001円 ~ 1,120,000円 |
扶養親族2人 | 1,110,001円 ~ 1,470,000円 |
扶養親族3人 | 1,390,001円 ~ 1,820,000円 |
2.給付金額
1世帯あたり10万円
※本給付金は差押禁止等及び非課税措置の対象となります。
(ただし、国で定めた対象世帯に該当しない
「住民税課税者の被扶養親族のみで構成された世帯(町独自で支給対象とする世帯)」は
差押禁止等及び非課税措置の対象ではございません。)
※本給付金は差押禁止等及び非課税措置の対象となります。
(ただし、国で定めた対象世帯に該当しない
「住民税課税者の被扶養親族のみで構成された世帯(町独自で支給対象とする世帯)」は
差押禁止等及び非課税措置の対象ではございません。)
3.受給方法 (令和5年1月1日時点で中標津町に住民登録がある方)
給付対象と思われる世帯には、給付金振込先や確認事項が書かれた「確認書」を3月下旬頃より順次発送します。
必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で必ず返送ください。
必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で必ず返送ください。
4.申請を必要とする世帯について(令和5年1月2日以降転入された方)
世帯の中において、令和5年1月2日以降に中標津町へ転入された方がいる場合には、「確認書」が送付されません。給付対象世帯の要件に該当される場合には、下記より申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上、申請してください。
- ・申請書(別紙様式第2号)PDF形式(PDF形式:120KB)
- ・申請書(別紙様式第2号)記載要領PDF形式(PDF形式:230KB)
5.支給時期
町が確認書(または申請書)を受理してから、おおむね3~4週間後に指定された口座へ振り込みます。
6.申請受付期間
令和6年5月31日(金)まで
7.その他
- 申請に不備があると、支給が遅れる場合があります。
- 原則、世帯主以外の口座には振込みできません。
自宅や職場などに中標津町を騙る不審な電話や郵便があった場合は、役場福祉課又は警察署、緊急相談専用ダイヤル(#9110)に御連絡ください。
8.申請窓口・問い合わせ先
中標津町役場1階 5番窓口 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
町民生活部福祉課社会福祉係
電話 0153-73-3111内線(241)
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
町民生活部福祉課社会福祉係
電話 0153-73-3111内線(241)
関係書類
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(ご案内)PDF(PDF形式:954KB)
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(フロー図)PDF(PDF形式:147KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係 電話番号:0153-74-0884FAX:0153-73-5333
福祉課社会福祉係 電話番号:0153-74-0884FAX:0153-73-5333